ページID:4705更新日:2023年12月1日
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豪雪地帯特別措置法第2条第1項の規程に基づいて、昭和38年10月30日、豪雪地帯指定が公示され(総理府告示第43号)、10県と、その他14府県の256市町村が指定されました。現在では、山梨県では南アルプス市のうち旧芦安村の区域と南巨摩郡早川町の2市町をはじめ、全国24道府県の542市町村が豪雪地帯に、202地帯が特別豪雪地帯に指定されています。
雪崩危険箇所は、集落を襲う雪崩が発生するおそれのある斜面と、その集落を含む被害想定区域をあわせた範囲のことで、国土交通省によって指定されています。
山梨県には雪崩危険箇所が86箇所あり、昭和60年度から、早川町白沢地区においてなだれ防護柵設置工事が始まり、順次危険箇所の解消に努めています。
国土交通省と都道府県では、12月1日から7日の1週間を「雪崩防災週間」として、雪崩災害の防止のため広報・啓発活動を行っています。
雪崩災害は、集落だけでなくスキー、冬山登山などのレジャー中にも発生しています。積雪の多い地域では、気象の変化に注意してください。
雪崩災害から身をまもるために、雪崩を知り学んでおくことが大切です。