ページID:4678更新日:2016年8月29日

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砂防指定地

災害のない安心できる地域づくりのために

みなさんの住んでいる地域を、土石流・山崩れなどによる土砂災害からまもるため、砂防えん堤などをつくり、人命の安全と人家の保全を図ります。このためには、みなさんの所有している土地を砂防指定地にしなければなりません。

砂防指定地とは

土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐため、砂防えん堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限する区域です。一般的には、土砂災害の起こる恐れのある山地部を指定して行為制限を行い、必要な場合は、砂防えん堤などを設置して下流の人家、住民の安全を図るものです。

 

悲惨な土砂災害を未然にふせぎ、みんなが安心して住める環境をつくり、豊かな自然環境を後世に残すため、土地所有者の方々のご協力をお願いします。

 

土砂災害、砂防工事や砂防指定地の詳細については、最寄りの建設事務所または市町村にお問い合わせ下さい。

砂防指定地に指定されると

  • 砂防工事(土石流災害を防止するための砂防ダム、渓流を整備するための流路工、山地の崩壊を防止するための山腹工)が施工でき、人家の保全、人命の安全が図られます。
  • 砂防工事によって、渓流の浸食や山地の崩壊等が防止でき、みなさんの土地が守られます。
  • 砂防指定地内の土地は、土砂災害を引き起こすような行為は制限され、豊かな自然環境を守ります。

砂防指定地内における行為の制限とは

次のような行為は、山梨県知事の許可を必要とします。

  • 施設又は工作物の新築、改築又は除去
  • 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
  • 竹木(枯損竹木を含む。)の伐採又は抜根
  • 土砂若しくは砂れきの採取、鉱物の採取又はこれらのたい積若しくは投棄
  • 竹木、土石等の滑下又は地引きによるこれらの運搬
  • 家畜の放牧又は係留
  • 火入れ
  • その他、知事が治水上砂防のため支障があると認める行為

許可の申請や届出をするには

行為をする土地を管轄している各建設事務所へご相談ください。

 

関係する条例・規則など

山梨県例規集へのリンク

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部砂防課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1710   ファクス番号:055(223)1714

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