ページID:56707更新日:2016年12月21日
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平成25年7月16日、ぶどう酒(ワイン)における地理的表示「山梨」が国税庁告示により指定されました。
これは、国が山梨県ワイン酒造組合の申請に対し、山梨県産ワインの品質や評価が主に山梨県という生産地に由来することを認定し、保護することを決定したもので、今後ぶどうの品種や醸造方法、品質等に関する条件を満たしたワイン以外は、「山梨」という表示が禁止されることとなります。
これまで日本の酒類では、焼酎4件、日本酒1件が指定を受けていますが、ぶどう酒(ワイン)としては「山梨」が初の指定となりました。
これにより、「山梨」と表示されたワインは原産地とその品質が保証され、海外においても、テーブルワインではなく「地理的表示付きワイン」として、より価値の高いワインとしての流通が可能となるなど、国内外においてワイン産地山梨のブランド力がよりいっそう増していくことが期待されています。
(地理的表示「山梨」ワイン -平成25年7月16日山梨県ワイン酒造組合記者会見時)
リンク:「地理的表示に関する表示基準について」(国税庁HP)