ページID:63152更新日:2017年6月8日
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県では、私立学校運営費補助金の適正な執行を確認するとともに、私立学校の経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資するため、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条第1号の規定に基づくほか、山梨県学校法人会計等指導検査実施要綱の定めるところにより、学校法人に対しその業務若しくは会計の状況に関し指導検査を実施します。
指導検査を円滑に実施するため、要綱5の規定に基づき、予備調査を実施することとしています。
学校法人は、実施日の3日前までに、学校法人会計等指導検査自己点検リスト(様式3)を県民生活部私学・科学振興課あて、提出してください。
指導検査を円滑に実施するため、実施日には受検会場に私立学校振興助成法第14条、山梨県私立学校等施行細則第11条に規定する財務計算書類及び収支予算書のほか、次の書類を用意してください。