ページID:5198更新日:2024年8月27日
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(目的)
第1条山梨県メディカルコントロール協議会設置要綱第6条の規定により、山梨県メディカルコントロール協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条協議会は、山梨県メディカルコントロール協議会会長から付託された事項について検討する。
(構成)
第3条専門部会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残留期間とする。
3委員は再任を妨げない。
(会長等)
第4条専門部会に会長1名、副会長1名を置く。
2会長は、委員の互選により選出する。
3会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4副会長は、会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
5会長及び副会長の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残留期間とする。
6会長及び副会長は再任を妨げない。
(会議)
第5条専門部会は、第2条に定める事項を協議決定するものとする。
2専門部会は、会長が招集する。
3専門部会は、会長が主催し議長を務める。
4専門部会議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5専門部会は、必要があるときは関係者から意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条専門部会の事務局は、山梨県防災局消防保安課において所掌する。
(その他)
第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、専門部会において定める。
附則
この要綱は、平成15年3月7日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
令和6年8月現在