ページID:98397更新日:2021年3月17日
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電気工事士法施行規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで、第1種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきました。
今般、電気工事士法施行規則の一部改正が行われ、令和3年4月1日以降に第1種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。
免状交付申請に必要な書類等について(山梨県電気工事工業組合)
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請に当たっては令和3年4月1日直後の窓口混雑を回避していただきますようご協力をお願いいたします。