トップ > 医療・健康・福祉 > 障害福祉 > 障害福祉施策 > 介護職員等によるたんの吸引等(第三号/特定の者対象)について > 介護職員等によるたんの吸引等(第三号/特定の者対象)の登録申請について
ページID:67571更新日:2024年2月29日
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介護職員等の従事者及び所属する事業所が喀痰吸引等業務を行うには、県に申請し従事者の認定と事業所の登録を受ける必要があります。
〈参考資料〉
実地研修を修了された方は、下記の申請書類に添付書類を添えて障害福祉課施設支援担当まで申請してください。本県では、認定証とあわせて実地研修修了証明書を発行します。県外の研修機関で受講された方については、認定証のみ交付しますので実地研修修了証明書の写しを添えて申請をしてください。
〈申請に必要な書類〉
すでに登録喀痰吸引等事業者として登録されている事業所において、新たに認定証を取得した職員が業務にあたる場合、「登録特定行為等業務従事者の名簿」を変更が必要です。下記の変更届と更新した名簿をご提出ください。※認定証の申請と同時にお送りいただいても構いません。
認定証の内容に変更が生じましたら、下記の書類を障害福祉課施設支援担当までご提出ください。
〈申請様式〉
「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護職員等が、喀痰吸引等の行為を行うためには、事業所の登録(「登録特定行為事業者」の申請)が必要になります。また、平成27年度以降において、「介護福祉士」が喀痰吸引等の行為を行うためには、事業所等が「登録喀痰吸引事業者」の登録をしている必要があります。
第三号研修の修了者のみで事業者登録する場合は、障害福祉課施設支援担当にて申請を受け付けています。