ページID:42423更新日:2024年11月5日
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平成24年4月より、一定の研修を受けた介護職員等は医療や看護との連携による安全確保が図られている等の条件の下で、喀痰吸引等の行為を実施できることになりました。喀痰吸引等を行う介護職員等は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者として認定される必要があります。また、喀痰吸引等を実施する事業者及び研修を実施する機関は、都道府県に登録する必要があります。
〈関連資料〉
※平成28年4月1日より、介護福祉士の方は資格証に「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」を登録することが可能となりましたが、第三号研修(特定の者対象)の修了では、登録要件を満たしませんのでご注意ください。
第三号研修は、特定の方のみに喀痰吸引等を行うための研修です。利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースに対応するため、実地研修を重視した類型となっています。在宅(訪問)系サービスの介護職員、特別支援学校の教員等が対象となります。
〈事業所等の例〉
居宅介護事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所、障害福祉サービス事業所(通所系)、特別支援学校等[注1]
[注1]障害者支援施設については、入所施設のため原則として第一号・第二号研修の受講となりますが、対象者が限定されている等、実施形態によっては第三号研修を実施することが可能です。
介護職員等によるたんの吸引等(第三号/特定の者対象)研修について
たんの吸引等を行う介護職員等が認定を受けるためには、基本研修及び実地研修を修了する必要があります。
本県における喀痰吸引等研修について掲載しています。
県が従事者の認定証交付と登録特定行為(喀痰吸引等)事業所の登録を行っています。
申請に必要な様式について掲載しています。
喀痰吸引等研修(第三号:特定の者対象)の申請にかかるご案内 |
喀痰吸引等研修(第三号:特定の者対象)にかかる手続きの流れについて |
本県における登録喀痰吸引等事業者(第三号:特定の者対象)の一覧 |