指定一般相談支援事業者の指定等に係る手続きについて
障害のある人の地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)を行う指定一般相談支援事業者の指定等に係る手続きについては、次のとおりです。
事業内容
- 地域移行支援
- 入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業者等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給されます。
- 対象者
- 障害者支援施設等に入所している障害者。
- 精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者)。
- 期間
- 6ヶ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月以内で更新可。
- 地域定着支援
- 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給されます。
- 対象者(以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者)。
- 居宅において単身で生活する障害者。
- 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者。
- 期間
- 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)。
指定申請書等の提出先
山梨県福祉保健部障害福祉課(山梨県庁内)まで持参により、提出してください。
- 山梨県甲府市丸の内1-6-1(山梨県庁内)
- 地域生活支援担当:055-223-1461(直通)
指定申請の手続き
指定申請に必要な書類
指定一般相談支援事業者の指定申請に係る添付書類は次のチェックリストを参考としてください。
指定申請に必要な各種様式
変更があった場合の手続き
指定内容に変更が生じた場合には、変更日から10日以内に変更届けを提出してください。
指定更新申請の手続き
指定一般相談支援事業所は、障害者総合支援法第51条の21の規定に基づき、6年ごとにその指定の更新が必要となります。
指定更新申請に必要な書類
指定一般相談支援事業者の指定更新申請に係る添付書類は次のチェックリストを参考としてください。
指定一般相談支援事業者の指定更新申請に係る必要書類一覧(チェックリスト)(エクセル:40KB)
指定更新申請に必要な各種様式
廃止、休止、再開の届出
指定辞退届
指定一般相談支援事業に関する運営基準