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ページID:83351更新日:2024年8月30日

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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援等の指定更新について

 

指定事業所は、児童福祉法第21条の5の16の規定に基づき、6年ごとにその指定の更新が必要となります。

 

「指定更新(児童)に必要な書類一覧」を参考に必要書類を作成し、指定の有効期間の満了日の属する月の前月の末日までに、山梨県福祉保健部障害福祉課に提出してください。

 

「指定更新(障害児)に必要な書類一覧」(エクセル:19KB)

「指定更新(障害児)申請書類」(エクセル:195KB)

「障害児(通所・入所)給付費算定等に係る体制等に関する届出書」(エクセル:32KB)

体制等状況等一覧表(エクセル:133KB)

勤務形態一覧表(エクセル:168KB)

「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」(ワード:26KB)

「暴力団排除措置に係る誓約書」(ワード:19KB)

なお、加算等の取得のための申請書類は以下のリンクのページにて掲載しております。

障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所の報酬請求関連様式について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1485

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