ページID:83351更新日:2024年8月30日
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指定事業所は、児童福祉法第21条の5の16の規定に基づき、6年ごとにその指定の更新が必要となります。
「指定更新(児童)に必要な書類一覧」を参考に必要書類を作成し、指定の有効期間の満了日の属する月の前月の末日までに、山梨県福祉保健部障害福祉課に提出してください。
「指定更新(障害児)に必要な書類一覧」(エクセル:19KB)
「障害児(通所・入所)給付費算定等に係る体制等に関する届出書」(エクセル:32KB)
「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」(ワード:26KB)
なお、加算等の取得のための申請書類は以下のリンクのページにて掲載しております。