ページID:65584更新日:2022年12月27日
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身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師(15条指定医)とは、身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成することができる医師のことです。
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定事務取扱要領(PDF:78KB)
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定事務取扱要領(ワード:82KB)
甲府市が平成31年4月に中核市に移行したことに伴い、本事務が山梨県から甲府市に移譲されました。
すでに山梨県から甲府市内の医療機関に係る指定を受けている医師については、そのまま甲府市に引き継がれますので手続きは不要ですが、今後新たに指定を受ける際や、各種変更手続きなどは、甲府市にて手続きをお願いします。
甲府市/15条指定医の指定(甲府市ページにリンク)
医師の指定等に当たっては、山梨県社会福祉審議会障害者福祉専門分科会障害者審査部会の意見を聴いて指定します。
年4回の開催となるため、申請されてから指定までお時間をいただく場合があります。
申請締切日 | 審議会へ諮問 | 指定日 |
4月末 | 5月 | 6月 |
7月末 | 8月 | 9月 |
10月末 | 11月 | 12月 |
1月末 | 2月 | 3月 |
指定を受けようとする医師は、次の書類を1部提出(郵送可)してください。
次のいずれかに該当する場合は、異動届を1部提出(郵送可)してください。
なお、山梨県外(甲府市も含む。)の医療機関に異動する場合は、指定医師名簿から削除しますが、山梨県に戻る予定がある場合は、備考欄にその旨を記載していただければ名簿に残しておきます。
指定医師を辞退する場合は、辞退届を1部提出(郵送可)してください。
身体障害者診断書・意見書の作成(別ページにリンク)