山梨県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
職員対応要領とは
平成28年4月施行の障害者差別解消法(以下「法」という。)第7条に規定する障害を理由とする差別(不当な差別的取扱い・合理的な配慮の不提供)の禁止及び解消について、県庁の職員が適切に対応するためのガイドラインです。
令和3年5月の同法改正を踏まえ、対応要領本則・別紙留意事項の改正を行いました。(改正後の対応要領本則・別紙留意事項は令和6年4月1日より適用)
職員対応要領を策定する意義
- 県庁は、その事務や事業の公共性に鑑み、障害を理由とする差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的な配慮の提供が法的義務とされており、職員は不当な差別的取扱いをしないこと、合理的な配慮を提供することについて適切に対応する必要があります。
- 障害を理由とする差別の解消のための具体的な取組を規定するとともに、相談窓口の設置や職員への研修等について規定することで、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的な配慮の提供が、所属によって差違がなく、確実に実施されるよう徹底する必要があります。
対象となる職員
知事部局及び労働委員会の職員(非常勤嘱託職員を含む。)
※当該職員以外は、その所属する機関において、別途職員対応要領を制定しています。
心のバリアフリー推進責任者の設置
各所属に、障害を理由とする差別の禁止及び解消を進めるための「心のバリアフリー推進責任者」を設置し、不当な差別的取扱いの発生予防や、適切な合理的な配慮が提供される環境の整備などを進めます。
相談体制の整備
障害者及びその家族その他関係者(以下「障害者等」という。)の皆様において、県の職員(知事部局及び労働委員会)の対応などに関して、相談したいことなどあれば、福祉保健部障害福祉課又は各所属の心のバリアフリー推進責任者にご相談ください。
障害を理由とする差別を解消する取組
職員は、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重でなければ、必要かつ合理的な配慮を提供します。
不特定かつ多数の者が訪れる事務室(執務室)にて
- 車いす使用者や視覚障害者が安全に通行できるよう、スペースの確保にできるだけ努める。
- 聴覚障害者と窓口等で筆談ができるよう、メモ用紙や筆記用具をできるだけ備えておく。
不特定かつ多数の者が読む文書やホームページ等を作成するとき
- 聴覚障害者が問い合わせなどできるよう、連絡先は電話番号だけでなく、ファックス番号やメールアドレスをできるだけ記載する。
- 知的障害者が内容を理解しやすいよう、できるだけ分かりやすい表現に努め、難しい漢字にはルビを付ける。
- 色覚障害者が見分けやすいよう、印刷物に複数の色を使う場合は、できるだけ見分けやすい配色とする。(例:紺と黄、白と緑など)
- 視覚障害者等が理解しやすいよう、ホームページ作成に当たっては、広聴広報課の「誰もが利用できるホームページを目指して」を参照し、作成する。
不特定かつ多数の者が参加する講演会やイベント等を開催するとき
- 車いす使用者等の参加を想定し、会場は障害者用トイレやエレベーター、スロープなどバリアフリーの施設をできるだけ利用する。
- 参加申込書には、車いす使用者用駐車場の確保や手話通訳などの必要な配慮について申し出ることができる記載欄をできるだけ設ける。
- ホームページ上などでイベント等の情報を提供する場合、PDFファイルを添付するだけでなく、視覚障害者が音声で確認できるよう本文にも同様の内容をできるだけ記載する。
職員対応要領本則・別紙留意事項
職員対応要領本則(PDF:9KB)
職員対応要領本則(ワード:32KB)
職員対応要領別紙留意事項(PDF:47KB)
職員対応要領別紙留意事項(ワード:53KB)
(改正 令和6年4月1日より適用)
職員対応要領本則(PDF:90KB)
職員対応要領本則(ワード:37KB)
職員対応要領別紙留意事項(PDF:170KB)
職員対応要領別紙留意事項(ワード:67KB)
参考
職員対応要領を策定するに当たり、障害者への合理的配慮の提供の状況等について調査しました。結果については、下記ファイルのとおりです。
職員へのアンケート結果(PDF:84KB)
所属へのアンケート結果(PDF:213KB)