ページID:72906更新日:2024年6月3日
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山梨県障害者幸住条例は、障害を理由とする差別の解消を推進する法律(平成25年法律第65号)に基づいて、県や事業者に対して、障害者を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供を定めています。
県や事業者は、その事務事業を行う際、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることで、障害者の権利利益を侵してはなりません。
県は、事務事業を行う際、障害者等から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、負担が過重でなければ、障害者の権利利益を侵害しないよう、障害者の障害の状態等に応じて、必要かつ合理的な配慮を提供しなければなりません。
令和3年6月に、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする障害者差別解消法の改正法が公布されました。
改正障害者差別解消法は、令和6年4月1日に施行されます。
主な改正点
1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
障害を理由とする不当な差別的取扱いに関する相談や社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供に関する相談に対応するため、障害者の身近な相談相手として、障害者差別地域相談員を県内の市町村に各1名以上を配置しています。
各市町村の障害者差別地域相談員は、次の名簿で御確認いただけます。
障害者差別地域相談員は、障害を理由とする不当な差別的取扱や社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供に関する相談に関して、必要に応じて、障害者差別解消推進員に指導や助言を求めることができます。
障害者差別解消推進員は、障害者差別地域相談員からの求めに対するため、障害福祉課内に2名配置し、適切な指導や助言を行うとともに、必要に応じて、障害者差別地域相談員と協力して関係者相互の調整を図ります。また、解決することが困難な相談事案には、公的な紛争解決機関に連絡し、情報を提供します。
障害者差別解消支援ネットワーク会議は、障害者団体や事業者団体、公的な紛争解決機関等を構成員として、障害を理由とする差別に関する相談業務を円滑に進めるための指導・助言や、障害を理由とする差別を解消するための取組を行います。
主な取組は、次のとおり。
県では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づいて、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「山梨県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定し、知事部局と労働委員会の全ての所属に「心のバリアフリー推進責任者」を設置しています。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的な状況などに応じて異なり、多様で個別性が高く、建設的な対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応される必要があります。なお、掲載事例を提供しないことで直ちに違法と判断されるものでないこと、事例の提供を義務づけるものでないことに御留意ください。
県では、障害の特性に応じた望ましい対応をまとめた「やまなし心のバリアフリーガイドブック」を公表しています。
身体障害者補助犬は、法律に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある人のパートナーであり、ペットではありません。きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。
山梨県障害者幸住条例に基づき、障害を理由とする差別を解消するための取組として、障害者の差別に関する相談に応じる「障害者差別地域相談員」を委嘱し、すべての市町村に配置しました。これに併せて、同相談員の活動を支援する「障害者差別解消推進員」を県障害福祉課に配置して、相談体制を構築しました。
障害者差別地域相談員等に寄せられた障害を理由とする差別に関する相談件数を次のとおり公表します。
令和5年度相談件数(PDF:221KB) 相談件数 16件
令和4年度相談件数(PDF:161KB) 相談件数 12件
令和3年度相談件数(PDF:266KB) 相談件数 33件
令和2年度相談件数(PDF:235KB) 相談件数 71件
令和元年度相談件数(PDF:481KB) 相談件数 52件