ページID:108598更新日:2024年1月29日

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山梨県手話言語条例

山梨県では、県民の皆さまが、手話言語に対する理解を深め、障害のある人もない人も、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、令和5年3月24日に「山梨県手話言語条例」を施行しました。

今後は、さまざまな機会を通じて、本条例の周知に努めるとともに、手話言語に関する施策を総合的に推進していきます。

山梨県手話言語条例概要(PDF:141KB)

山梨県手話言語条例(PDF:237KB)

9月23日は「やまなし手話言語の日」

山梨県では、山梨県手話言語条例第9条で、県民の間に広く手話言語についての理解と関心を深めるようにするため「やまなし手話言語の日」を設けました。

条例で手話言語の日を定めたのは全国で初めてのことです。

やまなし手話言語の日制定記念フォーラム

フォーラム当日は、多くの方に御参加いただき誠にありがとうございました。

chirashi(PDF:2,508KB)

山梨県手話言語条例に関する普及啓発

山梨県では、「山梨県手話言語条例」の施行にあたり、条例や手話言語の理解促進のための啓発動画・啓発リーフレットを作成しました。

啓発動画

全編(第1章から第3章)

第1章(山梨県手話言語条例や手話言語の紹介)

第2章(あいさつや日常で使う手話)

第3章(実際の場面で使う手話)

啓発リーフレット

山梨県手話言語条例リーフレット(PDF:1,936KB)

山梨県手話言語条例リーフレット(テキスト:4KB)

表面

山梨県手話言語条例リーフレット表(PDF:1,030KB)

裏面

山梨県手話言語条例リーフレット裏(PDF:1,005KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:企画推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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