ページID:59781更新日:2024年8月30日
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事業者は、当該指定に係るサービスの事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、変更届出書及び変更内容がわかる書類をご提出ください。
また、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します。
なお、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
R6.6各種様式(者の付表、参考様式)(エクセル:347KB)
R6.6介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:25KB)
R6以降の体制状況等一覧表(エクセル:197KB)※令和6年6月変更
障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等の報酬請求関連様式について
R6.6各種様式(児の付表、参考様式)(エクセル:386KB)
R6.6障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:32KB)
R6以降の体制状況等一覧表(エクセル:133KB)※令和6年6月変更
障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所の報酬請求関連様式について
事業者は、指定障害福祉サービス(指定児童通所支援、児童入所支援、一般相談支援)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までに、その旨を届け出てください。また、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を届け出てください。
廃止・休止をする場合には、現にサービスを受けている者に対する措置等を併せて届け出てください。
指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日厚生労働省事務連絡)(PDF:165KB)