ページID:52650更新日:2017年4月3日
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障害福祉関係の基準に関する条例については、次のとおりです。
県ホームページ上の「山梨県例規集」から閲覧することができます。(第5編「民生」、第1章「社会福祉」、第3節「障害者福祉」及び第2章「児童福祉」に掲載されています。)
平成25年1月、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の施行に伴う障害者自立支援法に関係する省令について題名の改正、規定の整理等がされたことに伴い、平成25年3月28日、関係する県条例が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
平成25年7月、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等が改正され、一定の基準を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害児に対し日常生活の支援等のサービスを提供する場合には、当該サービスを基準該当通所支援とみなす等の措置が講じられることとなったことに伴い、平成25年10月15日、関係する県条例が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
平成25年11月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(基準省令)等の一部が改正され、指定共同生活介護を指定共同生活援助に一元化するための措置等が講じられることとなったことに伴い、平成26年3月28日、関係する県条例が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
平成27年1月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(基準省令)等の一部が改正され、指定共同生活介護を指定共同生活援助に一元化するための措置等が講じられることとなったことに伴い、平成27年3月25日、関係する県条例が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
平成28年1月、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等(基準省令)の一部が改正され、介護保険事業者が提供できる障害者向けのサービスを拡大するための措置が講じられることとなったことに伴い、平成28年3月29日、関係する県条例が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
平成29年2月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正され、指定就労継続支援A型事業所に関する基準が改正されました。また児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準たことに伴い、指定放課後等デイサービス事業所の職員の資格要件等が改正されました。改正のあった条例は次のとおりです。
「非常災害対策」と「相談室の設置」について県独自の基準を設けており、その概要は次のとおりです。それ以外の基準については、従来の国基準省令と同内容です。(詳細「本県独自の基準について(PDF:323KB)」)
本県においては、東海地震や富士山噴火等の大規模災害の発生が想定されるため、非常災害への備えを強化する必要があります。本県の地域特性等から、山梨県地域防災計画においては、多様な災害への対策が定められており、この内容を反映する形で独自基準を設けることとしました。国基準省令に「非常災害対策」の定めのある全てのサービスについて、県独自の基準が追加されています。
国基準省令において相談室設置の規定がない一部の施設・事業所(※)について、プライバシー保持の観点から相談室の設置を規定しました。基準において個別支援計画の作成、相談及び援助の提供が規定されているが、これらを行うにあたりプライバシーが保持できる相談の場が必要なためです。
(※)相談室の設置について県独自基準が追加になったサービス
児童発達支援センターであるものを除く指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定福祉型障害児入所施設、指定医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター、指定療養介護及び療養介護