ページID:74837更新日:2024年7月31日
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山梨県では、障害者基本法に基づき、障害者施策について総合的かつ計画的な推進を図るために必要な事項を調査審議する山梨県障害者施策推進協議会の委員の一部を公募します。
障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を目指し、今後の障害者施策の推進のために、障害のある方及び障害者の福祉に関する事業に従事する方に審議に参画いただきたいと考えております。
委員に応募しようとする方は、次の条件を満たすことが必要です。
(1)障害保健福祉施策全般について関心があり、平日に開催される会議に出席できる方。
(2)山梨県内に在住し、令和6年11月1日現在で満20歳以上であること。
(3)議員(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員)又は常勤の国家公務員若しくは地方公務員でないこと。
(4)令和6年11月1日現在、山梨県の附属機関等の委員となっていないこと。
次の書類を下記応募先まで郵送、電子メール、持参のいずれかの方法により、提出してください(提出いただいた書類は選考資料として使用し、第三者に開示、提供、預託することはありません。)。
なお、提出された書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
(1)「山梨県障害者施策推進協議会委員 応募申込書」(別紙)
(2)小論文「障害者が安心して暮らせる地域社会について」(800字程度、氏名記入、様式自由、パソコン可)
令和6年8月30日(金曜日)(必着)
次に該当する者 5名以内
(1)障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者(その保護者を含む。)
(2)障害者の福祉に関する事業に従事する者
提出された応募申込書及び小論文により行います。
文書にて応募者全員に通知します。
1)協議会開催予定回数は、年1~4回程度です。
(2)委員任期は、令和6年11月1日~令和8年10月31日です。
(3)協議会に出席した場合は、報酬及び交通費を「附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例」の規定によりお支払いします。
(4)次の事項にご留意ください。
ア 協議会の委員に対しては、県行政に対する特別な地位が与えられるものではないこと。
イ 協議会の委員の地位を営利、政治又は宗教上の目的に利用してはならないこと。
ウ 協議会において知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
〒400-8501甲府市丸の内1丁目6番1号
山梨県福祉保健部障害福祉課企画推進担当
電話055(223)1460
ファクス055(223)1464
電子メールshogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp
山梨県障害者施策推進協議会委員の公募のお知らせ(PDF:192KB)