ページID:5595更新日:2020年1月16日

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税の控除・公共料金

郵便物の無料取り扱い等

1 点字郵便物

点字郵便物及び特定録音物等郵便物は、無料になります。

注意 特定録音物等郵便物は指定盲人施設の発送するもの又は返送するものに限ります。

注意 3キログラムまで

2 点字ゆうパック

点字郵便物として差し出せない大型のもの等を郵送する場合は低料金になります。

注意 60サイズ100円、以降20サイズ毎に100円もしくは110円ずつ料金上乗せ。最大170サイズ(730円)

3 聴覚障害者用ゆうパック

録画物の貸し出しのため、指定された聴覚障害者を支援する施設から聴覚障害者に郵送する場合又は施設に返送される場合は、

低料金になります。

注意 30Kg以内 運賃は点字ゆうパックと同様。

4 心身障害者用ゆうメール

図書の貸し出しのため、一定の図書館から重度心身障害者に郵送する場合又は図書館に返送される場合は、低料金になります。

注意 ゆうメール料金のおよそ半額。

5 定期刊行物の第三種郵便物認可

身体障害者団体が発行する定期刊行物(1回の発行部数が500部以上あるもの)に第三種郵便物の認可条件の特例が設けられている。

料金は、低料金第三種郵便物の扱い。

注意 集配郵便局の承認が必要。

6 青い鳥郵便葉書無償配布

重度の身体障害者、重度の知的障害者の方を対象に、郵便葉書20枚を配布します。

対 象 者 

(ア)身体障害手帳「1級」又は「2級」の方 

(イ)療育手帳「A」判定の方

配布葉書 

(1)通常郵便葉書(無地、インクジェット紙又はくぼみ入り)

(2)通常郵便葉書胡蝶蘭(無地又はインクジェット紙)

配布枚数 (1)(2)いずれか1種類を20枚

申込方法 最寄りの郵便局の窓口に身体障害者手帳または療育手帳を持参し、「青い鳥郵便葉書配布申込書」を記入し、申込む。

受付期間 毎年4月~5月

お問合せ 日本郵便株式会社お客様サービス相談センター(電話)0120-2328-86(携帯から)0570-046-666

詳しくは、郵便局、市町村、福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者等が社会参加をするための「足」の確保として、次のとおり減免をしています。(軽自動車税は、市町村の税金になります。取扱いが異なる場合もありますので、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。)

1 減免の対象となる自動車等

  • (1)身体障害者が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの
  • (2)身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者または精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等を含みます。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
    • 自動車等:自動車、軽自動車
    • 自動車税等:自動車税、自動車取得税、軽自動車税
    • 身体障害者等:身体障害者(身体障害者手帳所持者)、知的障害者(療育手帳所持者)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)
  • (3)単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のため当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 減免の対象となる障害者等の障害級別

(1)身体障害者本人が運転する場合

  • 視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1
  • 聴覚障害2級及び3級
  • 平衡機能障害3級
  • 音声機能障害3級(喉頭摘出者に限る。)
  • 上肢不自由1級、2級の1及び2級の2
  • 下肢不自由1級から6級までの各級
  • 体幹不自由1級から3級までの各級及び5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害があるものを除く。)

移動機能1級から6級までの各級

  • 心臓機能障害1級及び3級
  • 腎臓機能障害1級及び3級
  • 呼吸器機能障害1級及び3級
  • 膀胱又は直腸機能障害1級及び3級
  • 小腸機能障害1級及び3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害:1級から3級までの各級
  • 肝臓機能障害1級から3級までの各級

(2)生計を一にする者が運転する場合

上記身体障害者本人が運転する場合に掲げる障害のうち、次の障害を除き、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を加えたものが対象です。

  • 音声機能障害3級(喉頭摘出者に限る。)
  • 下肢不自由3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級
  • 体幹不自由5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

移動機能3級(一下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)から6級までの各級

(3)常時介護者が運転する場合

生計を一にする者が運転する場合と同一です。

詳しくは市町村、総合税事務所自動車税部の担当者にお問い合わせください。

NHK放送受信料減免

日本放送協会放送受信規約により、次の者は放送受信料免除があります。

1 全額免除

  • (1)障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び障害者支援施設、地域活動支援センター等の社会福祉施設において、入所者又は利用者の専用に供する場合
  • (2)社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設の入所者が専用に供する場合
  • (3)障害者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税が非課税の場合

2 半額免除

  • (1)世帯主が、視覚障害者又は聴覚障害者である場合
  • (2)世帯主が、重度の障害者である場合

詳しくは、NHK、市町村、福祉事務所の担当者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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