ページID:5484更新日:2023年9月29日

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身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」に、また障害の程度によって1級から6級までに区分されます。身体に障害を持っている方々が各種の援護措置を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。

交付申請手続

身体障害者手帳の交付を受けたいとき、障害の程度が変わったと思われるとき、障害の再認定期日が近づいたときは、各申請書に医師の診断書及び写真を添えて、お住まいの市町村に申請してください。

提出書類

1.申請書

以下を印刷される場合は、A4版の用紙をご利用ください。

市町村の受付窓口にも申請用紙のご用意があります。

(1)新規の交付申請の場合身体障害者手帳交付申請書(PDF:84KB)

(2)程度変更・再交付申請の場合身体障害者手帳再交付申請書(PDF:86KB)

2.知事が指定する医師の身体障害者診断書・意見書

上記をクリックすると「身体障害者診断書・意見書の作成」のページが開きます。そのページ中に、「診断書・意見書」の様式が掲載されていますが、障害の種類によって様式が異なりますので、該当する様式をご利用ください。

「診断書・意見書」の用紙は、市町村の受付窓口にも備えてあります。

また、指定医については、各市町村窓口にお問い合わせください。

 

3.顔写真:2枚

上半身脱帽

サイズ:縦4センチ×横3センチ

裏面にお名前をご記入いただき、申請書には貼り付けず、窓口で担当者にお渡しください。

提出先

市町村問い合わせ先一覧(PDF:407KB)

 

申請の流れ

 

手帳関係のその他の手続き

1.居住地、氏名の変更

転居された方は、速やかに新しい居住地の市役所(市福祉事務所)・町村役場に「居住地変更届」を提出してください。

氏名を変更された場合も居住地の市役所・町村役場に届け出てください。

 

2.再交付

身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、顔写真2枚(サイズ等上記提出書類中3と同じ)を添えて、市役所(市福祉事務所)・町村役場で申請してください。

身体障害者手帳に貼り付けられている顔写真と現在の顔貌が異なるなどの理由により、新しい顔写真への交換をご希望の場合は、手帳の再交付申請により行うことができます。

3.手帳の返還

身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合や、程度変更等により新しい手帳を取得された場合は、お手持ちの手帳を市役所(市福祉事務所)・町村役場にお返しください。

その他

  1. 身体障害者手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
  2. 身体障害者手帳によって、各種手当、各種助成金・貸付金、日常生活用具の給付・貸与、税の減免制度、JRや乗合バス等の運賃割引など様々な援護措置が受けられます。
  3. 国の様式の見直しに準じて、本県の身体障害者手帳の様式について、個人のプライバシーに配慮するとともに変更後の住所確認が容易となる様式に見直しました。(令和元年10月1日から施行)新様式を希望する方は、再交付の手続きを行ってください。なお、旧様式についても、これまでと変わらず使用できますことを申し添えます。

詳しくは、市町村(市福祉事務所)、県保健福祉事務所の福祉課福祉担当にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害者相談所 
住所:〒400-0005 甲府市北新一丁目2-12山梨県福祉プラザ 2階
電話番号:055(254)8671   ファクス番号:055(254)8675

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