ページID:5586更新日:2024年4月1日

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福祉のまちづくり

障害者が生きがいをもって幸せに暮らすことのできる社会の実現を目的に、「山梨県障害者幸住条例」では障害者が安全で快適に利用できるまちづくりを推進するため、不特定多数の人が利用する建物等に福祉的配慮をしていただきます。

 山梨県障害者幸住条例

るびなし(PDF:151KB) るびあり(PDF:203KB)  テキスト(テキスト:21KB)

 

山梨県障害者幸住条例施行規則(PDF:73KB)参照

1対象施設(条例第19条、規則第2条)

娯楽施設等、物品販売業を営む店舗、事務所、公会堂及び集会場、飲食店、理容所及び美容所で一定規模以上の建物をいいます。

山梨県障害者幸住条例施行規則別表第一(PDF:66KB)参照

2整備基準(条例第20条、規則第3条)

障害者が安全で快適に特定施設を利用できるようにするため、特定施設の種類及び規模ごとに整備基準を定めています。

山梨県障害者幸住条例施行規則別表第二(PDF:94KB)参照

3届出等(条例第22条、24条、規則第4~6条)

工事に着手する日の30日前までに、特定施設新築等届出書に必要な図書を添付して特定施設の新築等をしようとする所の市町村長に届出をしてください。また、届出事項の変更、工事完了時にも届出が必要になります。

特定施設新築等届出書(第1号様式)(ワード:82KB)

特定施設整備調書(第2号様式)(ワード:341KB)

特定施設新築等変更届出書(第3号様式)(ワード:52KB)

特定施設工事完了届出書(第4号様式)(ワード:49KB)

特定施設整備基準特例規定適用申請書(ワード:29KB)

4適合証の交付(条例第24条)

届出をした特定施設が整備基準に適合している場合は、適合証を交付します。

福祉のまちづくり適合証

福祉のまちづくり適合証

5勧告・公表(条例第26条、27条)

届出を行わずに工事に着手した場合や届出と異なる工事を行った場合は、勧告を受けることがあり、正当な理由がなくて勧告に従わないときは、公表の対象になります。

6山梨県障害者幸住条例による適合証交付施設

  • 条例第24条の規定により適合証を交付した施設です。
  • レベル1比較的公共性の低い小規模の施設や、身近な日常利用施設などについて、障害者が最小限建物内に入ることができることを目的とした整備を目指しています。すべての施設が最小限整備すべき基準とも言えるのです。
  • レベル2公共性の高い、大・中規模の施設について、車いす使用者などの障害者が施設内を最小限の範囲で利用できることを目指しています。
  • レベル3公共性の最も高い大規模施設や、障害者の利用度の高い施設について、あらゆる障害者が施設全体について利用可能な整備を目指しています。

7特定施設の整備に係る解釈と運用

 

「用語の説明」「事務処理の方法」など、市町村及び各県福祉事務所の事務に関する事項のほか、特定施設に関する説明及び運用について、記載しています。

平成6年3月24日付け障第3-21号厚生部長通知(PDF:181KB)※平成31年4月5日最終改正

 

8詳しくは、市町村、福祉事務所の担当者または、福祉保健部障害福祉課にお問い合わせください。

9問い合わせ先

障害福祉課

TEL055-223-1460

FAX055-223-1464

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 平成6年3月24日付け障第3-21号厚生部長通知(PDF:181KB)

福祉のまちづくりの推進について(通達)(特定施設の整備に係る解釈と運用)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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