ページID:5586更新日:2024年4月1日
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障害者が生きがいをもって幸せに暮らすことのできる社会の実現を目的に、「山梨県障害者幸住条例」では障害者が安全で快適に利用できるまちづくりを推進するため、不特定多数の人が利用する建物等に福祉的配慮をしていただきます。
山梨県障害者幸住条例
るびなし(PDF:151KB) るびあり(PDF:203KB) テキスト(テキスト:21KB)
娯楽施設等、物品販売業を営む店舗、事務所、公会堂及び集会場、飲食店、理容所及び美容所で一定規模以上の建物をいいます。
山梨県障害者幸住条例施行規則別表第一(PDF:66KB)参照
障害者が安全で快適に特定施設を利用できるようにするため、特定施設の種類及び規模ごとに整備基準を定めています。
山梨県障害者幸住条例施行規則別表第二(PDF:94KB)参照
工事に着手する日の30日前までに、特定施設新築等届出書に必要な図書を添付して特定施設の新築等をしようとする所の市町村長に届出をしてください。また、届出事項の変更、工事完了時にも届出が必要になります。
届出をした特定施設が整備基準に適合している場合は、適合証を交付します。
福祉のまちづくり適合証
届出を行わずに工事に着手した場合や届出と異なる工事を行った場合は、勧告を受けることがあり、正当な理由がなくて勧告に従わないときは、公表の対象になります。
「用語の説明」「事務処理の方法」など、市町村及び各県福祉事務所の事務に関する事項のほか、特定施設に関する説明及び運用について、記載しています。
平成6年3月24日付け障第3-21号厚生部長通知(PDF:181KB)※平成31年4月5日最終改正
障害福祉課
TEL055-223-1460
FAX055-223-1464
福祉のまちづくりの推進について(通達)(特定施設の整備に係る解釈と運用) |