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ページID:108632更新日:2024年4月24日
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後継者である受贈者・相続人が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法という。)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
法人版事業承継税制について(中小企業庁HP)
1.特例承継計画を山梨県知事に提出し、確認を受ける。(特例措置の提出期限:令和8年3月31日)
2.非上場会社の株式を贈与・相続する。(特例措置の適用期限:令和9年12月31日までの贈与・相続)
3.経営承継円滑化法の認定申請書を山梨県知事に提出し、認定を受ける。
4.山梨県知事の発行する認定書を添付した贈与税・相続税申告書等を税務署に提出する。
5.申告期限後5年間は、山梨県知事へ「年次報告書」を、税務署へ「継続届出署」を提出する(年1回)。
※6年目以降は、税務署に「継続届出書」を提出する(3年に1回)。
中小企業庁のホームページより、最新の様式を確認の上、提出してください。
申請手続き関係書類について(中小企業庁HP)
後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)を贈与又は相続等により取得し、経営承継円滑化法の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
個人版事業承継税制について(中小企業庁HP)
1.個人事業承継計画を山梨県知事に提出し、確認を受ける。(提出期限:令和8年3月31日)
2.特定事業用資産を贈与・相続する。(適用期限:令和10年12月31日までの贈与・相続)
3.経営承継円滑化法の認定申請書を山梨県知事に提出し、認定を受ける。
4.山梨県知事の発行する認定書を添付した贈与税・相続税申告書等を税務署に提出する。
5.申告期限後、税務署へ「継続届出書」を提出する。(3年に1回)
中小企業庁のホームページより、最新の様式を確認の上、提出してください。
申請手続き関係書類について(中小企業庁HP)
Email: startup@pref.yamanashi.lg.jp
メールに申請書等を添付することで電子申請が可能です。ただし、履歴事項全部証明書等、原本の提出が必要な書類については、別途原本を提出してください。