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ページID:108551更新日:2024年4月15日
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県では、令和6年度「地域課題解決型起業支援事業費補助金」事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、効率的・効果的な事業の執行を図るため、起業支援金の交付及び伴走支援等の業務を行う執行団体を募集します。
本事業は、地域の課題解決を目的として新たに起業する者及びSociety5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野で事業承継または第二創業した者(以下「起業者」という。)に、起業、事業承継又は第二創業に必要な経費の一部として「起業支援金」を交付するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、社会的事業分野における起業の促進による地方創生を実現することを目的とする。
本事業は、以下のスキームによる補助事業である。
山 梨 県
(申請)↑ ↓ (地域課題解決型起業支援事業費補助金 補助率:定額)
執 行 団 体 (補助事業者) ← ※今回公募
(申請)↑ ↓ (起業支援金 補助率:1/2、伴走支援等)
起 業 者 (間接補助事業者) ← ※今後、上記執行団体が公募
本事業の内容は、別紙1「「地域課題解決型起業支援事業費補助金」事業執行団体の業務について」及び別紙2「起業支援金の交付について」のとおりとする。
交付決定日から令和7年3月10日(日曜日)まで
※補助事業者に対して県が確定検査を実施した上で、3月31日までに補助金の額を確定し支払いを行う。
次に掲げる事項の全てに該当する法人とする。
1.県内に活動の拠点を有する法人であること。
※なお、東京圏等から有望な起業者を誘致することができるような事業者との連携を必須とする。(連携の手法は問わない。)
2.本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。
3.本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
4.本業務を推進する上で県が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。
(1)補助率及び補助額
本補助金の補助率は定額(10/10)、補助額は36,400千円を上限とし、その内訳は以下のとおりとする。
1.事業費(起業支援金):26,000千円
2.事務費(伴走支援等):10,400千円
なお、事務費については、可能な限り合理化に努めるものとする。
(2)補助対象経費等
補助区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
事業費 |
内容 起業支援金(新たに起業する者及びSociety5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者が起業、事業承継又は第二創業に要する経費) |
定額 (10/10) |
事務費 |
内容 事業の立ち上げに関する伴走支援等(事業の広報、起業者の公募・審査、伴走支援、起業支援金の交付決定・確定検査・支払い等に要する経費) 対象経費 人件費、謝金、旅費、会議費、賃借料、通信運搬費、消耗品費、雑役務費、外注費、委託費、その他の経費(知事が起業支援金の交付及び起業者の伴走支援に必要な経費として認める経費) ※ただし、人件費については、補助事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限る ※また、伴走支援に係る指導・助言専門家謝金及び旅費については、支援実績に応じた額とする |
定額 (10/10) |
※経費として計上できない経費
・消費税及び地方消費税
・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
・その他、事業に直接関係のない経費
(1)支払時期
本補助金の支払いは、原則として事業終了後の精算払いとする。
ただし、事業実施に当たって必要と認められる場合は、概算払いすることができるものとする。
(2)支払額の確定方法
事業終了後、補助事業者から提出された実績報告書に基づき、現地調査を行った上で、支払額を確定する。
支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となる。このため、全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となる。
(1)募集期間
○受付期間 令和6年4月10日(水曜日)まで
○受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日を除く。)
(2)応募書類
1.申請者概要(様式2号)
(添付資料)
1.-(1) 申請者の定款又は寄付行為の写し及び役員名簿
1.-(2) 申請者の直近1年の決算書類の写し
1.-(3) 申請者の概要が分かる説明資料(会社パンフレット等)
2.連携先事業者概要(様式2-1号)
(添付資料)
2.-(1) 連携先の概要が分かる説明資料(会社パンフレット等)
3.事業実施計画書(様式3号)
4.事務費内訳書(様式4号)
5.誓約書(様式6号)
(3)提出方法
応募書類は、下記のあて先まで郵送(※期限内必着)又は持参する。
<あて先>
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課
令和6年度「地域課題解決型起業支援事業費補助金」担当あて
(4)提出部数
正本1部、副本6部 ※副本は添付資料の提出は不要
(5)注意事項
1.提出された申請書類等は返却しない。
2.申請書類等に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しない(県の産業振興に係る情報提供等は除く)。
3.申請書類等を受け付けた後であっても、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
4.申請に要する費用は、応募者が負担する。
次により質問を受け付ける。
○受付期間 令和6年4月5日(金曜日)まで
○受付方法 質問内容を簡潔にまとめ、質問提出書(様式5号)に記入の上、ファックス又はメールで提出すること。
○受付先 山梨県産業労働部スタートアップ・経営支援課
ファックス:055-223-1560
メール :startup@pref.yamanashi.lg.jp
○回答方法 質問者に回答するとともに、スタートアップ・経営支援課のホームページで公表する。
(1)審査方法
審査は外部の有識者を含む複数の審査員により、提出された企画提案内容について、下記(2)の審査基準に基づく書面審査及び審査会によるプレゼンテーション審査を行い、審査の採点の合計で最も高かったものを補助事業者とする。
(2)審査基準
補助事業者の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとする。
1.執行団体としての適格性
・本事業の目的を達成するために十分な実施体制を備えているか。
・本事業を実施するための経営基盤、一般的な経理処理能力があるか。
・本事業に類する事業の実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。
2.事業実施計画の妥当性
○スケジュール
・事業実施スケジュールは実現可能で、具体的な内容となっているか。
○事業の広報と周知
・東京圏等から有望な起業家を集めることができる内容となっているか。
○起業支援金の審査
・審査委員会の外部有識者は社会的事業に知見のある者が提案されているか。
○起業者の伴走支援
・伴走支援を行う専門家は起業者のニーズを満たす者が提案されているか。
・伴走支援の実施方法や回数は起業者のニーズを満たす内容となっているか。
・起業者相互のネットワークを形成するような支援内容となっているか。
・起業者が本事業終了後も事業を継続できるような支援内容となっているか。
○県内で開催されるビジネスコンテスト等との連携
・県内で開催されるビジネスコンテスト等と連携して相乗効果を上げるような計画となっているか。
3.事務費の妥当性
・事務費の内容及び金額は妥当であるか。
4.その他
・本事業の成果を高めるための効果的な工夫がされているか。
(3)審査結果
審査結果は、採否にかかわらず速やかに応募者全員に通知する。