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ページID:28285更新日:2017年3月24日

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許可を受けた権利の承継・譲渡について

申請の内容により、根拠となる河川法の条項が異なります。必要に応じダウンロードして申請書を作成してください。

申請内容 条項  ダウンロード
相続等で河川占用の地位を継承する場合 33条

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:5KB)

河川占用権を譲渡する場合 34条

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:5KB)

 

各申請書に添付する必要書類の一覧はこちらでダウンロード出来ます。

それぞれのケースで添付書類が異なる場合がありますので、譲渡等される場合は事前にご相談ください。また、申請書は2部作成し、所管する市役所・役場へ2部とも提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部富士・東部建設事務所吉田支所 
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田一丁目2-5富士吉田合同庁舎 3 階
電話番号:0555(24)9045   ファクス番号:0555(24)9052

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