ページID:26551更新日:2022年8月12日
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申請の内容により、根拠となる河川法の条項が異なります。主なものを下記に挙げましたので参考にしてください。
申請内容 | 条項 | ダウンロード |
---|---|---|
流水占用の場合 | 23条 |
(新規) (継続) |
土地(河川敷)の占用の場合 | 24条 |
(新規・継続)
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河川敷における工作物の新築、改築又は除却等の場合 | 26条 |
(新規)
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土地の占用及び河川敷における工作物の新築、新築、改築又は除却等の場合 | 24・26条 |
(新規・変更) |
河川敷における土地の掘削等の場合 | 27条 |
(新規) |
各申請書に添付する必要書類の一覧はこちらでダウンロード出来ます。
申請書は2部作成し、所管する役場へ2部とも提出してください。
※富士吉田市については申請書を1部作成し、富士・東部建設事務所吉田支所河川砂防管理課管理担当へ提出してください。
富士五湖における桟橋・繋留場の占用許可申請添付書類について、注意点をまとめましたのでご覧ください。