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ページID:33976更新日:2022年12月22日

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山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖・その他河川敷(国有地)においてロケ・撮影をされる方へ

富士の国やまなしフィルム・コミッションで撮影の支援を行っています。

 

富士の国やまなしフィルム・コミッションでは、ロケーション候補地や、各種許認可に関する情報提供など、ロケ時に必要な支援情報の提供を行っています。

撮影をお考えの方は、まずは富士の国やまなしフィルム・コミッションにご連絡ください。

 

山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖の湖畔、河川敷(国有地)でロケ・撮影される方へ

富士五湖の湖畔をはじめとした河川敷(国有地)は、原則としていつでも自由に使用することができますが、「河川法」という法律で規制がかかっており、土地の独占的な使用や、レールやクレーン、大がかりなセットなどの工作物の設置については許可が必要となります。また、商業的な撮影の場合は、簡易的な撮影でも届出が必要となる場合がありますので、ロケ・撮影をされる場合は、まず富士の国やまなしフィルム・コミッションに相談いただき、手続きが必要な撮影か確認してください。

快適な河川空間をみんなで共有できるように、周囲の迷惑にならないような、また公序良俗に反しない節度ある河川利用をお願いいたします。

精進湖(全域)及び本栖湖(一部)西湖(一部)における取り扱いについて

精進湖の全域と、本栖湖の一部地域、西湖の一部地域については、河川敷地占用許可準則第二十二第1項の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域に指定されました。

この地域については、富士河口湖町が一括占用しておりますので、富士河口湖町都市整備課にお問い合わせ下さい。

該当する地域は、治水課ホームページで確認ができます。

 河川敷・水上利用届の提出に必要な書類

 

簡易的な工作物を設置する場合などはこちらの届出が必要となります。

河川敷を独占的に使用したり、レールやクレーン、大がかりなセットなどの工作物を設置する場合は「河川占用許可申請に必要な書類」を参考にしてください。

河川敷・水上利用届の提出に必要な書類は次のとおりです。

 

なお、富士の国やまなしフィルム・コミッションへの撮影支援依頼書の提出で代用できる場合がありますので、まずは富士の国やまなしフィルム・コミッションへご相談ください。

また、個人(趣味の範囲)での撮影(ドローン撮影も含む)は河川敷・水上利用届の提出は必要ありません。ただし、周囲の迷惑にならないような、また公序良俗に反しない節度ある河川利用をお願いいたします。ドローン撮影についても航空法を遵守してください。

1.河川敷・水上利用届

河川を使用する際は河川敷・水上利用届を提出してください。届出書の様式は下記からダウンロードできます。

会社や団体の代表者名で申請、印は社印や代表者印を押印してください。併せて現場責任者(担当者)の氏名と連絡先を記載してください。

河川敷水上利用届様式(ワード:29KB)

2.位置図

位置図は二種類用意してください。

  • 住宅地図等の写しに使用箇所を朱書きで記したもの
  • カメラマンやキャストの立ち位置や、使用機材がわかる配置図(手書き可)
3.行為内容を把握できる資料

企画書・台本等の写しを添付してください。

4.利害関係者の同意書

行為内容によって、観光協会、漁業協同組合、近接キャンプ場などの同意が必要です。同意した内容が確認できればダウンロードした様式でなくても構いません。

同意書様式(ワード:13KB)

各団体の連絡先等については、町村役場にお問い合わせになるか、各団体のホームページ等を参考にして下さい。

主な団体は次のとおりです。漁業協同組合の同意は、水遊びの撮影など、湖に入る場合に必要となります。

山中湖

山中湖フィルムコミッション山中湖漁業協同組合

河口湖

富士河口湖観光連盟(富士河口湖総合観光情報サイト)/河口湖漁業協同組合

西湖

西湖観光協会西湖漁業協同組合

精進湖

精進湖観光協会/精進湖漁業協同組合

本栖湖

本栖湖観光協会(富士河口湖町側)/西部本栖観光協会(身延町側)/本栖湖漁業協同組合

 

その他添付書類について一覧表にまとめましたので確認をしてください。

 

河川敷・水上利用届提出書類チェック表(撮影用)(PDF:108KB)

 

注意点

 

届出後、許可の可否は通知いたしません。そのため、届出書を複写しておくことをお勧めいたします。もし文書等が必要な場合はご相談ください。河川敷・水上利用届は撮影を予定されている日から7日前までに、山梨県富士・東部建設事務所吉田支所河川砂防管理課まで、1部ご提出ください。

 河川占用許可申請に必要な書類

 

河川敷を独占的に使用したり、レールやクレーン、大がかりなセットなどの工作物を設置する場合に必要な申請です。

申請する前に富士・東部建設事務所吉田支所河川砂防管理課管理担当と事前に協議をしてください。

(工作物を設置せず、河川敷で簡易的な撮影を考えている方は「河川敷・水上利用届の提出に必要な書類」を参考にしてください。)

河川占用許可申請に必要な書類は次のとおりです。

 

1.河川占用許可申請書

河川に工作物を設置する場合は河川法24条及び26条に基づく申請が必要です。申請書の様式は下記からダウンロードできます。

会社や団体の代表者名で申請、印は社印や代表者印を押印してください。併せて現場責任者(担当者)の氏名と連絡先を記載してください。

河川法24・26条申請書様式(ワード:35KB)

2.位置図

位置図は二種類用意してください。

  • 住宅地図等の写しに使用箇所を朱書きで記したもの
  • カメラマンやキャストの立ち位置や、使用機材がわかる配置図(手書き可、この配置図に占用する範囲及びその面積を書き込んでください)
3.行為内容を把握できる資料

企画書・台本等の写しを添付してください。

4.利害関係者の同意書

行為内容によって、観光協会、漁業協同組合、近接キャンプ場などの同意が必要です。同意した内容が確認できればダウンロードした様式でなくても構いません。

同意書様式(ワード:13KB)

 

各団体の連絡先等については、町村役場にお問い合わせになるか、各団体のホームページ等を参考にして下さい。

主な団体は次のとおりです。漁業協同組合の同意は、水遊びの撮影など、湖に入る場合に必要となります。

山中湖

山中湖フィルムコミッション山中湖漁業協同組合

河口湖

富士河口湖観光連盟(富士河口湖総合観光情報サイト)/河口湖漁業協同組合

西湖

西湖観光協会西湖漁業協同組合

精進湖

精進湖観光協会/精進湖漁業協同組合

本栖湖

本栖湖観光協会(富士河口湖町側)/西部本栖観光協会(身延町側)/本栖湖漁業協同組合

 

5.現地のカラー写真

現地の写真(カラー)を撮っていただき、占用する箇所を写真上に朱書きで示してください。

 

注意点

 

上記の書類を揃えた申請書を2部作成していただき、湖の存する町村役場へ2部とも提出してください。

申請をいただいてから許可をお出しするまでに数日かかります。撮影を予定されている日から10日前までにご提出ください。行為内容等に問題がなく、占用が許可になれば河川占用許可書をお送りいたします。(なお、書類は町村役場を経由し県へ届きます。経由にも日数がかかりますので余裕を持ってご提出ください。)

なお、河川占用には「山梨県流水占用料等に関する条例」に基づく占用料金がかかりますのでご承知おきください。

山梨県流水占用料等に関する条例

 

 

関連リンク

富士の国やまなしフィルムコミッション

富士・東部林務環境事務所

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部富士・東部建設事務所吉田支所 
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田一丁目2-5富士吉田合同庁舎 3 階
電話番号:0555(24)9045   ファクス番号:0555(24)9052

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