ページID:6166更新日:2024年11月28日
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県では、在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助しています。
補助の額は、居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況により決まります。(最高補助金額は130万円です。)
詳細につきましては、お住まいの市町村を所管する各保健福祉事務所へお問い合わせください。
中北保健福祉事務所【甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町】
お問い合わせ先 0551-23-3443(福祉課 福祉担当)
峡東保健福祉事務所【山梨市・笛吹市・甲州市】
お問い合わせ先 0553-20-2750(福祉課 福祉担当)
峡南保健福祉事務所【市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町】
お問い合わせ先 0556-22-8145(福祉課 福祉担当)
富士・東部保健福祉事務所【富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・南都留郡・北都留郡】
お問い合わせ先 0555-24-9047(福祉課 福祉担当)
次のすべてに該当することが必要です。
※見積書は、下記リンクの記載例にならって記載していただくようお願いします。
専用居室、浴室、便所、玄関、洗面所、台所、天井走行リフト
(※玄関外の工事は対象になりません。)
洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備(手すりなど)
(※階段昇降機は対象になりません。)
相談から工事契約および着工、補助金交付までの流れは以下のとおりです。
e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp