ページID:7653更新日:2024年11月13日
ここから本文です。
山梨県では県内に在住する心身障害者が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
助成対象期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までです。
請求に必要な書類は、このホームページからのダウンロード又は、峡南保健福祉事務所・役場・社会福祉協議会・峡南圏域相談支援センターの各窓口でお受け取りください。
また、請求には領収書(請求者の氏名・販売店の印があるもの)又は支払証明書が必要になります。
詳しくは、
山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱様式(PDF:82KB)
リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:167KB)
リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成要領様式(PDF:112KB)
山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求についてのご案内(リース自動車編)(PDF:66KB)
をご覧ください。
「令和6年度分の自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方、又は年度途中において減免の条件に該当し、令和7年度から軽自動車の減免を受けることができる方、若しくは「リース自動車により助成対象車両と定めている自動車を利用している方」で、次のいずれかに該当する心身障害者又は当該心身障害者と生計を一にしている方」です。
減免の対象となる車が、山梨県ナンバー以外は、助成対象外です。
助成対象期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日
ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合には、当該対象となった日の属する月の翌月の1日から12月31日まで。リース車両の場合は、条件を満たした日からとなります。
助成対象量:1ヶ月50リットルまで
助成額:1リットルにつきガソリン40円、軽油18円
受付期間:令和6年12月16日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)9時から17時(12時から13時除く)※2月7日(金曜日)17時が最終期限です。
1.郵送受付
令和6年12月16日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けますが、郵便料金が不足している場合受領できません。申請書類の不備がある場合も、受付することができませんので、併せて御承知願います。
2.持参受付
担当者が不在の場合がありますので、事前予約のうえ、御来所ください。
(電話番号:0556-22-8145)
〒400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎1階
山梨県峡南保健福祉事務所福祉課福祉担当
受付期間内に手続がされない場合には、助成金の支払いはできません。御注意ください。
請求に必要な様式等は、こちらからダウンロードしてください。