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ページID:7653更新日:2024年2月28日

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山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(峡南保健福祉事務所)

令和5年度の受付は、令和6年2月9日金曜日で終了しました。

山梨県では県内に在住する心身障害者が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。

助成対象期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までです。

請求に必要な書類は、このホームページからのダウンロード又は、峡南保健福祉事務所・役場・社会福祉協議会・峡南圏域相談支援センターの各窓口でお受け取りください。

また、請求には領収書(請求者の氏名・販売店の印があるもの)又は支払証明書が必要になります。

詳しくは、

請求手続きのお知らせ(PDF:393KB)

山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱(PDF:91KB)

山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱様式(PDF:82KB)

リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:167KB)

リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成要領様式(PDF:112KB)

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求についてのご案内(リース自動車編)(PDF:328KB)

をご覧ください。

助成対象者


「令和5年度分の自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方、又は年度途中において減免の条件に該当し、令和6年度から軽自動車の減免を受けることができる方、若しくは「リース自動車により助成対象車両と定めている自動車を利用している方」で、次のいずれかに該当する心身障害者又は当該心身障害者と生計を一にしている方」です。

  • 身体障害者手帳の総合等級が1級又は2級
  • 療育手帳の障害の程度がA-1、A-2a、A-2b又はA-3
  • 戦傷病者手帳の障害の程度が特別項症、第1項症又は第2項症

減免の対象となる車が、山梨県ナンバー以外は、助成対象外です。

助成内容等


助成対象期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日

ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合には、当該対象となった日の属する月の翌月の1日から12月31日まで。リース車両の場合は、条件を満たした日からとなります。

助成対象量:1ヶ月50リットルまで

助成額:1リットルにつきガソリン40円、軽油18円

請求受付方法

郵送事前予約による持参受付で行います。

受付期間:令和5年12月15日(金曜日)から令和5年2月9日(金曜日)9時-17時(除く12時ー13時) ※2月9日(金曜日)17時が最終期限です。

1.郵送受付

 令和5年12月15日(金曜日)から令和6年2月9日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けますが、郵便料金が不足している場合受領できません。申請書類の不備がある場合も、受付することができませんので、併せてご承知願います。

2.持参受付

 担当者が不在の場合がありますので、事前予約のうえ、ご来庁ください。

 (電話番号:0556-22-8145)

請求送付・受付場所

〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎1階

 山梨県峡南保健福祉事務所 福祉課 福祉担当

その他


受付期間内に手続がされない場合には、助成金の支払いはできません。ご注意ください。

請求に必要な書類等ダウンロード


請求に必要な様式等は、こちらからダウンロードしてください。

  • 請求手続についてのお知らせです。必ずお読みください。

請求手続きのお知らせ(PDF:393KB)

  • 助成金の請求書です。

請求書様式(PDF:100KB)

請求書様式(エクセル:164KB)

請求書(記入例)(PDF:258KB)

  • ガソリン等支払証明書です。

支払証明書様式(PDF:21KB)

支払証明書様式(エクセル:34KB)

支払証明書(記入例)(PDF:367KB)

  • ガソリン等購入量の計算書です。

購入量計算書様式(PDF:20KB)

購入量計算書様式(エクセル:28KB)

購入量計算書(記入例)(PDF:344KB)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部峡南保健福祉事務所(峡南保健所) 
住所:〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎 1 ・ 2 階
電話番号:0556(22)8145   ファクス番号:0556(22)8147

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