山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(峡東保健福祉事務所)
令和6年度の受付は令和7年2月7日をもって締め切りました。令和7年度の内容については、令和7年11月頃改めて掲載します。以下は令和6年度の内容です。
- 県では、心身障害者の方が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
- ただし、減免の対象となる車が県外ナンバーの場合は、助成対象外です。
- 令和4年度からリース自動車についても助成対象となりました。
- 今年度は、山梨県東山梨合同庁舎、笛吹市スコレーセンター、笛吹市学びの杜みさかで会場受付を行います。
- 会場受付、峡東保健福祉事務所の窓口での受付は混雑します。特に午前中の時間帯は大変混雑します。長い時間お待ちいただく場合がありますので、郵送での申請もご検討ください。
- 令和6年度の助成対象期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日です。
山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱(PDF:85KB)
リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:124KB)
請求に必要な様式は、峡東保健福祉事務所の福祉課窓口、山梨市・笛吹市・甲州市の障害福祉担当窓口で配布しています。
また、こちらからダウンロードすることもできます。
受付方法及び受付期間
提出前チェックシートを活用して、提出書類の不足がないことを確認してください。
提出前チェックシート(エクセル:43KB)
締め切り後はいかなる理由にかかわらず受付できませんのでご注意ください。
1.郵送受付
令和6年12月9日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けますが、郵便料金が不足している場合受領できません。申請書類の不備がある場合も、受付することができませんので、併せてご承知願います。
令和6年10月1日から郵便料金の改定が行われましたので料金不足にご注意ください。
2.峡東保健福祉事務所福祉課での窓口受付
令和6年12月9日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで(午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分、土日祝日、年末年始を除く)。ただし、会場受付日については、担当者不在のため福祉課窓口では受付できません。
3.受付会場
山梨県東山梨合同庁舎(101会議室)
笛吹市スコレーセンター(会議室・研修室)
笛吹市学びの杜みさか(講座教室)
4.会場における受付日時
受付日 |
受付会場 |
受付時間 |
令和7年1月10日(金曜日) |
東山梨合同庁舎(101会議室) |
午前10時から正午及び午後1時から午後3時30分 |
令和7年1月15日(水曜日) |
笛吹市スコレーセンター(会議室・研修室) |
午前10時から正午及び午後1時から午後3時30分 |
令和7年1月23日(木曜日) |
笛吹市学びの杜みさか(講座教室) |
午前10時から正午及び午後1時から午後3時30分 |
令和7年1月24日(金曜日) |
東山梨合同庁舎(101会議室) |
午前10時から正午及び午後1時から午後3時30分 |
令和7年1月28日(火曜日) |
東山梨合同庁舎(101会議室) |
午前10時から正午及び午後1時から午後3時30分 |
- 居住地による受付日の指定はありません。
- 全ての会場で受付ができます。ご都合の良い日にご来場ください。
助成金の請求
- 受付日程や請求手続きについての詳細は、次のファイルをご参考にしてください。
令和6年度燃料費助成金の請求手続きについて(PDF:248KB)
リース車両の請求手続き案内(PDF:152KB)
助成対象者
山梨県に居住し、令和6年度分の自動車税又は軽自動車税(2輪のものを除く)の減免を受けている方(軽自動車にあっては令和7年度から減免を受けることができる方を含む)若しくは「リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領」において助成対象車両と定めている自動車を利用している方で、次のいずれかに該当する心身障害者、もしくは当該心身障害者と生計を一にしている方。
- 身体障害者手帳の総合等級が、「1級」又は「2級」であること。
- 療育手帳の障害程度が、「A」であること。
- 戦傷病者手帳の障害程度が、「特別項症」、「第1項症」又は「第2項症」であること。
減免の対象となる車が県外ナンバーの場合は、助成対象外です。
助成対象期間
1月から12月までの暦年を単位とし、上記の要件に該当している期間。
年の途中で新たに減免の対象となった場合は、対象となった日の属する月の翌月からが対象となります。
- 車を乗り換えた場合には、新しい車についても減免手続きが必要となります。また、前車の所有期間を確認できる書類(売買契約書や廃車証明書等)を併せてご提出ください。
- 車の乗り換え等を行った場合には、助成対象期間に中断が生じることがあります。
年の途中において、「リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領」における助成対象となった場合は、要件を満たした日から対象期間となります。
助成対象量
「(上記対象期間=月数)×(50リットル)」と「実際の購入量」のいずれか少ない量です。
年間最大600リットル(12か月×50リットル)までです。実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までです。
助成額
上記助成対象量1リットルにつき、ガソリンにあっては40円を、軽油にあっては18円を乗じた額です。
請求に必要な書類
自家用車
- 山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
- 支払証明書又は、購入量計算書(計算書には必ず、助成対象者氏名が印刷されたレシートか、氏名が記載されたガソリンスタンド領収書を添付)
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
- 印鑑(訂正や書き直しの場合に使用します)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 減免決定通知(障害者手帳等に減免のスタンプの押印されている場合は不要)
- 車を乗り換えた場合には、新しい車についても減免手続きが必要となります。また、前車の所有期間を確認できる書類(売買契約書や廃車証明書等)を併せてご提出ください。
リース車両
- 上記1から6
- 自動車燃料費助成要件証明書(本人運転を除く)
- 自動車リース契約書
- 助成対象車両の直近のリース料金の支払いについて記載された書類
- 運転免許証(本人運転のみ)
- 誓約書(本人運転のみ)
注意事項
山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
- 「請求額」欄は訂正できないため空欄で提出してください。内容確認後、受付時にご記入いただきます。
支払証明書
- 支払証明書を提出する場合には、購入量計算書を作成する必要はありません。
- 証明には、購入先の証明印(社印・代表社印等)が必要になります。
- 支払証明書には領収書の添付は不要です。
- 一回の購入ごとに証明を受けてください。
購入量計算書
- 購入量計算書を提出する場合には、支払証明書を作成する必要はありません。
- 購入量計算書には、助成対象者氏名が印刷されたレシートか、氏名が記載されたガソリンスタンド領収書を必ず添付してください。
- 領収書は、助成金請求者氏名が記載されていない場合及び、「上様」等、氏名が特定できない領収書は助成の対象になりません。
ダウンロード
請求に必要な様式は、ここからダウンロードすることもできます。印刷してお使いください。
自動車燃料費助成要件証明書交付申請様式
リース自動車で心身障害者と住居及び生計を一にする者が運転する場合(家族運転)、自動車燃料費助成要件証明書の交付が必要となります。
各対象者の交付申請窓口
証明書の対象者 |
お住いの市町村福祉課 |
県国保援護課 |
身体障害者(身体障害者手帳) |
〇 |
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戦傷病者(戦傷病者手帳) |
|
〇 |
知的障害者(療育手帳) |
〇 |
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(要領様式1)自動車燃料費助成要件証明書交付申請書(ワード:27KB)
(要領様式2)通院証明書(ワード:22KB)
(要領様式3)通学証明書(ワード:22KB)
(要領様式4)通所証明書(ワード:22KB)
(要領様式5)通勤証明書(ワード:21KB)
(要領様式6)生業使用証明書(ワード:21KB)
(要領様式7)運行計画書(ワード:21KB)
(要領様式8)誓約書(ワード:27KB)