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ページID:117447更新日:2025年12月12日
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食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則及び食品衛生責任者取扱要領に基づき、県が認める講習会等(実務講習会)を定期的(※)に受講し、食品衛生に関する新たな知見を習得することが努力義務となっています。
※ 山梨県では、おおむね3年に1度としています。
食品営業者は、食品衛生法第51条第2項に基づき営業施設で選任した食品衛生責任者に実務講習会を受講させるよう措置を講じることが義務付けられています。
次の営業施設で選任された食品衛生責任者であって、毎年4月1日時点で、過去2年以内に実務講習会を受講していない者。
ただし、食品衛生責任者の養成講習会の受講から1年を経過していない者は除く。(食品衛生責任者養成講習会の詳細はこちら)
なお、他の都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者は免除します。
中北保健所管内の実務講習会は、実施機関として知事が指定した中北地区食品衛生協会が開催しています。
指定機関の中北地区食品衛生協会では、令和7年度の実務講習会を終了しています。
令和8年度の実施予定は、指定機関の中北地区食品衛生協会から通知があり次第、ホームページに掲載します。また、対象者には保健所から別途、お知らせいたします。
【実務講習会について】中北地区食品衛生協会(Tel:0551-23-7375)
【衛生責任者の手続き等について】中北保健所 衛生課(Tel:0551-23-3071)