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ページID:102294更新日:2024年10月16日
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DVに起因する婚姻関係の解消に必要な、協議・調停・訴訟等手続において、被害者が負担する弁護士費用の一部を補助します。
ア)対 象 者 山梨県に在住し、次のすべてに該当する方
1)山梨県内に設置された配偶者暴力相談支援センターで相談実績がある
2)DV被害について、日本司法支援センター(法テラス)または山梨県で実施する無料法律相談を利用実績がある
3)「DV被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付要綱」別表に示す所得要件等を満たす
4)裁判等を行うため、現に弁護士費用の支払いを行ったまたは法テラスの代理援助を利用した者(ただし、法テラスの
代理援助を利用した者については、立替金の償還が猶予されている者を除く)
イ)補 助 額 協議離婚手続 補助額:着手金額の2分の1
上限額:11万円
調停離婚手続 補助額:調停離婚に移行する際に生じた着手金額の2分の1
上限額:協議離婚に係る補助金交付額と合わせて16.5万円
訴訟離婚手続 補助額:訴訟離婚に移行する際に生じた着手金額の2分の1
上限額:協議離婚及び調停離婚に係る補助金交付額と合わせて22万円
ウ)申請先 補助金交付申請書(提出する様式)(ワード:49KB)に必要な書類を添えて、
持参または郵送により下記へ申請
〒400-8501 甲府市丸の内1ー6ー1 山梨県男女共同参画・共生社会推進統括官
エ)申請期限 ※弁護士費用の支払い日または法テラスの代理援助決定日が令和5年4月1日以降のものが対象です。
令和5年度の申請期限は 令和6年3月11日(月)まで です。
詳細は、こちらの補助金交付要綱(PDF:176KB)とチラシ(PDF:693KB)をご覧ください。
詳しい要件や手続方法などご不明な点は、
電話:055-223-1358(男女共同参画・共生社会推進統括官)
月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始除く) までご相談ください。