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配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、DV等の問題に対する認識を共有し、関係機関相互の緊密な連携を図るための連絡協議会を設置します。
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する関係機関連絡協議会
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の2第1項に定める協議会
令和6年4月1日
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する関係機関連絡協議会設置要綱(PDF:140KB)