ページID:21895更新日:2024年7月1日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物を殺傷・遺棄・虐待した場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」で厳しく罰せられます。

疑わしい事例を確認した場合は、最寄りの保健所に御相談ください。

令和2年6月1日から改正法が施行され、罰則が強化されました。

山梨県「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(PDF:752KB)

保健所 電話 管轄区域
中北保健所(動物愛護指導センター内) 055-273-5034 甲斐市、中央市、昭和町
中北保健所(衛生課)

0551-23-3071

韮崎市、南アルプス市、北杜市
峡東保健所(衛生課) 0553-20-2751

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健所(衛生課) 0556-22-8151

市川三郷町、富士川町、早川町

身延町、南部町

富士・東部保健所(衛生課) 0555-24-9033

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市

富士河口湖町、西桂町、鳴沢村、山中湖村

忍野村、道志村、小菅村、丹波山村

 

甲府市は平成31年4月より中核市となり、市で動物愛護に関わる業務を行うことになりました。

甲府市健康支援センター生活衛生薬務課:055-237-2550

みだりな殺傷[第44条第1項]

動物をみだりに傷つけたり、殺してしまう

【罰則】5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

みだりに給餌・給水をやめ、又は酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待[第44条第2項]

動物に、身体に外傷が生ずる恐れのある暴力を加え、又はそのおそれのある行為をさせる

餌や水を十分に与えず、衰弱させる

酷使し、衰弱させる

健康や安全が保持できない場所に拘束し、衰弱させる

愛護動物を不健康な場所に拘束し、飼養密度が著しく適性を欠いた状態で飼養し、衰弱させる

飼養動物の病気や怪我の適切な保護を行わない

不衛生な施設で動物を飼養する

【罰則】1年以下の懲役または100万円以下の罰金

捨てる(遺棄)[第44条第3項]

愛護動物を捨てる

【罰金】1年以下の懲役または100万円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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