ページID:21696更新日:2024年4月1日

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犬または猫を10頭(匹)以上飼う場合には

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例により、犬だけでも、猫だけでも、犬猫合わせても10頭(匹)以上飼う場合は保健所への届出が必要です。

たくさんの犬や猫を飼っていて、周辺に迷惑をかけたり、数が増えすぎて自分では管理しきれなくなってしまうことがないように、事前に飼い主に行政がアドバイスするための規定です。

また、届出内容に変更があったり、飼養を止めた場合にも届出が必要です。

 

問い合わせ先はこちらをご参照ください。

根拠法令等

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

届出の対象

生後91日以上の犬または猫

届出期間

飼養する犬または猫の数が合わせて10に達した日から30日以内

届出に必要な書類

犬及び猫の多頭飼養届(WORD(ワード:23KB)PDF(PDF:5KB)

犬及び猫の多頭飼養変更(廃止)届(WORD(ワード:21KB)PDF(PDF:4KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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