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ページID:21696更新日:2024年4月1日
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山梨県動物の愛護及び管理に関する条例により、犬だけでも、猫だけでも、犬猫合わせても10頭(匹)以上飼う場合は保健所への届出が必要です。
たくさんの犬や猫を飼っていて、周辺に迷惑をかけたり、数が増えすぎて自分では管理しきれなくなってしまうことがないように、事前に飼い主に行政がアドバイスするための規定です。
また、届出内容に変更があったり、飼養を止めた場合にも届出が必要です。
生後91日以上の犬または猫
飼養する犬または猫の数が合わせて10に達した日から30日以内
犬及び猫の多頭飼養届(WORD(ワード:23KB)、PDF(PDF:5KB))
犬及び猫の多頭飼養変更(廃止)届(WORD(ワード:21KB)、PDF(PDF:4KB))