ページID:23826更新日:2024年4月1日

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実験動物、産業動物の飼養及び保管について

犬や猫などをペットとして家庭で飼養及び保管するのと同様に、実験動物や産業動物として飼養及び保管する際にも守らなければならない基準があります。

 

実験動物

教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するため、施設で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物

産業動物

産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管している哺乳類及び鳥類に属する動物

実験動物の飼養及び保管について

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準

この基準は、実験動物の選定にあたっての配慮、実験動物の健康及び安全の保持、実験等の実施上の配慮及び終了後の措置が盛り込まれており、実験動物の飼養保管等にあたっては守らなければいけません。

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準

3Rの原則

実験動物の福祉の原則、動物実験の適正化の原則として国際的に普及・定着している考え方です。

苦痛の軽減(Refinement)

代替法の活用(Replacement)

使用数の削減(Reduction)

産業動物の飼養及び保管について

管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、産業動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めなければなりません。

産業動物の飼養及び保管に関する基準

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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