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ページID:833更新日:2025年2月10日
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Q1.補償業務に関する基準(案)の作成予定はありますか?
補償に関しては当面、担当者の協議により処理を行って良いのでしょうか?物件補償などは土木扱いですが、建築に近く、適用が難しいように思うのですが、県の見解をお聞かせいただければと思います。
A1.国土交通省の電子納品要領(案)でも、特に決まっていないため、県でも現在のところ補償業務に関する基準(案)の作成予定はありません。
用地補償業務の電子納品するファイルは、電子納品要領・同運用マニュアルで定められています。(電子納品マニュアル「6-11用地測量調査業務で提出するファイルについて」)
Q2.用地平面図作成について計画図平面図をベースに作成をした場合、設計で作成した「D-・・・」と用地データ「S-・・・」の混在した図面で良いのでしょうか。
A2.そのとおりです。
Q3.国交省の要領にはない横断測量の成果表(数値データ(SIM))はDATAフォルダでよいのですか?またファイル名はどのようにすればよいのですか?
A3.DATAフォルダで良いです。ファイル名は、Y1(山梨県独自)を用いて命名規則に従い作成してください。
Q4.路線測量業務と設計業務とが同時発注の場合の縦横断図成果は、測量においては現況図をSURVEYの当該サブフォルダに、設計業務では計画図をDRAWINGに格納し納品するのですか?設計図をもって兼用納品が可能ですか?
A4.国土交通省の基準では縦横断図の電子納品については受発注者の協議なので義務づけではありませんが、山梨県の場合はCAD(SFC)による納品を義務づけています。測量業務と設計業務が同時に発注されている場合でも、測量は測量作業規程等に従い、設計は土木設計業務等共通仕様書等に従って業務を行います。よって、それぞれの成果を当該フォルダに格納してください。(平成17年9月15日)
Q5.都市再生事業において設置された街区三角点及び街区多角点を既知点として基準点測量を実施した場合、成果数値データに入力する既知点の等級は、街区三角点が2級、街区多角点が3級という解釈でよろしいのでしょうか?
A5.街区基準点の公共測量基準点に対応する級別区分は
と国土交通省では整理されていますので、ご質問の解釈のとおりです。(平成18年5月2日)
Q6.用地測量図について、「基準(案)・要領(案)のレイヤ名に適していません」とエラーメッセージがでます。エラー解決方法を教えてください。
A6.国土交通省版「電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】(H21.6)」のPP63,64に示されるレイヤ名一覧表に則り作成して下さい。
Q7.山梨県版「電子納品運用マニュアル」PP63に示される、本県「公共事業総合管理システム(公共システム)」に使用するために提出すべきXLS形式、CSV形式ファイルの入手先を教えてください。
A7.下記の山梨県ホームページリンクにアクセスしてご利用ください。