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ページID:103734更新日:2022年4月11日
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子どもの健やかな成長を支援し、及び子どもの権利を実現するための基本理念を定め、並びに県、保護者、学校関係者等、事業者及び県民の責務等を明らかにするとともに、子ども支援のための施策の基本となる事項を定めた「やまなし子どもを守る条例」が、令和4年3月23日、県議会2月定例会において全会一致で可決され、公布の日(令和4年3月29日)から施行となりました。
「やまなし子ども条例」については、こちらを参照してください。(PDF:405KB)
この条例は、議員16人からなる「やまなし子どもを守る条例案作成委員会(委員長 永井学議員)」において、会議に加え、講演や意見交換などの調査、研究、検討を重ね、条例案の作成がなされました。
委員会での検討経過等については、次を参照してください。
やまなし子どもを守る条例案作成委員会検討経過(PDF:59KB)