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ページID:3648更新日:2024年9月24日

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教育職員の臨時的任用

人材バンク登録制度についてのご案内

臨時的任用教職員を希望される方々へ

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山梨県では、県内の公立小中学校及び県立学校(高等学校・特別支援学校)に勤務する教職員の欠員等に応じ、教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・栄養職員・事務職員・実習助手・寄宿舎指導員として、臨時的に教職員の任用を行う制度があります。

 

この臨時的に任用する教職員(以下「臨時的任用教職員等」という。)を円滑に確保するために、本県では人材バンク登録制度(PDF:1,523KB)を設立して、臨時的任用教職員等を希望される方々の登録を行っております

 

人材バンク登録制度の概要等は次のとおりです。人材バンクへの登録をご希望される方は、掲載事項のとおり手続きを行ってください。

臨時的任用教職員等の募集について

任用種別

本県では、代替教職員、期間採用教職員、任期付教職員、任期付短時間勤務職員、非常勤講師(会計年度任用職員)の5つの区分により、臨時的に教職員の任用を行っています。

代替教職員

産休・療養・研修・介護休暇等の理由により、一定期間以上学校に勤務ができない教職員を補充するため、その休暇等の取得期間を限度として任用する常勤の教職員です。

期間採用教職員

正規の教職員に欠員が生じた場合、その欠員数に応じて補充するため任用する常勤の教職員です。

任期付任用教職員 育児や配偶者同行のため休業する職員を補充するため、その休業期間に応じて最長3年の期間で任用する常勤の職員です。

任期付短時間勤務職員

育児短時間勤務等により短時間勤務を行う教職員の後補充のために任用する教職員です。

非常勤講師(会計年度任用職員 初任者研修等にかかわる授業の補充の目的や、よりきめ細かな指導を実現するため、また県立学校の授業を補充するために任用する非常勤の教職員です。

職種と必要な教員免許状等

現在登録を募集している職種は次のとおりです。

職種

必要とする教員免許状・資格など

教諭(小学校)

小学校の教員免許状

教諭(中学校)

中学校の教員免許状

教諭(高等学校)

高等学校の教員免許状

教諭(特別支援諸学校)

上記いずれかの教員免許状

養護教諭

養護教諭の教員免許状

栄養教諭 栄養教諭の教員免許状

栄養職員

栄養士、または管理栄養士の資格免許

事務職員

特に必要なし

実習助手

特に必要なし

寄宿舎指導員

特に必要なし

 人材バンクへの登録・任用の条件について

登録・任用されるための条件

人材バンクへの登録及び実際に任用されるためには、次のすべてに該当する者であることが条件となります。

  1. 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しない者。
    ※下記を参考にしてください。
  2. 希望する職種・校種・教科(科目)に相当する教員免許状等を所有している者。又は、登録申請日から最初の3月31日までに免許・資格の取得が見込める者。
  3. 心身ともに健康で勤務に支障がない者。
  4. 教職員(公務員)としての服務規律等を厳守できる者。

(注意)免許・資格が取得見込みの場合は、人材バンクへの登録は受け付けますが、任用は登録した免許・資格の取得以降になります。

(参考)地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項

地方公務員法

第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

学校教育法

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  4. 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 人材バンクへの登録方法について

人材バンクへの登録を希望する場合は、「臨採カード」により登録申請を行ってください。この 臨採カードは「臨採カードの配付場所」にて配付しています。 

なお、人材バンクへの登録は随時受け付けております。

 臨採カードの配布場所と提出先

臨採カードの配布場所

臨採カード(PDF:137KB)義務教育課、高校教育課、各教育事務所及び山梨県東京事務所、やまなし暮らし支援センターにて配付しておりますので、最寄りの場所にて御請求ください。

 1.義務教育課(山梨県庁防災新館3階)

 2.高校教育課(山梨県庁防災新館3階)

 3.各教育事務所 

  中北教育事務所(韮崎市本町4丁目2-4)、峡東教育事務所(甲州市塩山上塩後1239-1)

   峡南教育事務所(富士川町鰍沢771-2)、富士・東部教育事務所(都留市田原2丁目13-43)

 4.山梨県東京事務所(東京都千代田区平河町2丁目6-3)

 5.やまなし暮らし支援センター(東京都千代田区有楽町2-10-1)東京交通会館8階

 (開館日:10時~18時 水曜日~日曜日(月曜火曜、祝日は休み)) 

 

なお、他県などから郵送にて請求される場合は次のとおりです。

郵送による請求の方法

住所が遠隔地等の理由により、やむを得ず郵送で臨採カードの請求を希望する場合は、封筒の表に「臨採カード請求」と朱書きし、180円切手(※)を貼った宛先明記の返信用封筒(角型2号封筒)を同封のうえ、山梨県教育庁義務教育課へ請求してください。

※ 令和6年10月1日(火)以降の郵便料金です。

(こちらに送る際は、返信用封筒は折って入れてもかまいません。)

臨採カードの提出先

次のいずれかの方法で提出してください。

1. 持参する場合

山梨県庁防災新館3階 義務教育課または最寄りの教育事務所に登録希望者本人が持参してください。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く月~金曜日の午前9時から午後5時まで)

2. 郵送する場合

封筒の表に「臨採カード提出」と朱書きし、次の宛先に郵送してください。

 

宛先 〒400-8504

山梨県甲府市丸の内1-6-1

山梨県教育庁義務教育課人事担当まで

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁義務教育課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1755   ファクス番号:055(223)1759

教職員の臨時的任用や人材バンクに関する問い合わせ先は次のとおりです。

人材バンク登録制度や小中学校の任用については
山梨県教育庁義務教育課人事担当 電話 055-223-1757

高等学校・盲・ろう・支援学校の任用については
山梨県教育庁高校教育課人事担当 電話 055-223-1758

給与・社会保険・雇用保険については
山梨県教育庁福利給与課給与担当 電話055-223-1756

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