個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)では、国民が安心して高度情報通信社会のメリットを享受できるよう、個人情報の適正な取扱いを求めています。
個人情報保護法のポイント(民間事業者のルール)
ポイント1
個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
ポイント2
- この法律は、民間の事業者及び行政機関等の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
- この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。
個人情報取扱事業者(注1)のルール
利用・取得に関するルール
- 個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
- 偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されます。
- 本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。間接的に取得した場合は、すみやかに利用目的を通知または公表する必要があります。
適正・安全な管理に関するルール
- 顧客情報の漏えいなどを防止するため、個人データ(注2)を安全に管理し、従業者や委託先を監督しなければなりません。
- 利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
第三者提供に関するルール
- 個人データをあらかじめ本人の同意を取らないで第三者に提供することは原則禁止されます。
開示等に応じるルール
- 事業者が保有する個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用停止等を行わなければなりません。
- 個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。
注記
(注1)「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した個人情報データベース等を事業活動に利用している事業者のことです。
(注2)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいいます。
個人情報の苦情処理
個人情報に関する苦情については、個人情報取扱事業者自身の取り組みにより解決することを基本としながら、地方公共団体や認定を受けた個人情報保護団体によるあっせん等により解決を図ることとしています。
個人情報に関する県の苦情相談窓口は次のとおりです。
山梨県県民生活センター電話番号:055(235)8455
山梨県総務部行政経営管理課電話番号:055(223)1413
個人情報保護委員会
個人情報保護委員会は、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。
具体的には、個人情報保護法及び番号法に基づき、次のような業務を行っています。
- 特定個人情報の監視・監督に関すること
- 苦情あっせん等に関すること
- 特定個人情報保護評価に関すること
- 個人情報の保護に関する基本方針の策定・推進
- 国際協力
- 広報・啓発等
個人情報保護法に関する詳しい内容については、こちらをご覧ください。
個人情報保護法について(個人情報保護委員会のホームページ)