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ページID:109990更新日:2023年8月18日
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個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報ファイル(個人情報のデータベース等)について、記録される本人の数が1,000人以上のものを「個人情報ファイル簿」として作成し、公表することを義務付けています。
また、本県では、山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例において、記録される本人の数が50人以上1,000人未満のものを「条例個人情報ファイル簿」として作成し、公表することとしています。
個人情報ファイル簿は、以下のリンク先から参照することができます。
条例個人情報ファイル簿は、以下のリンク先から参照することができます。