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ページID:7264更新日:2025年1月28日
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個人情報の保護に関する法律の適用となる県の機関等は次のとおりです。
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、警察本部長、地方独立行政法人山梨県立病院機構、公立大学法人山梨県立大学
なお、地方独立行政法人山梨県立病院機構及び公立大学法人山梨県立大学については、一部民間の事業者と同じルールが適用されます。
県の機関等の職員等や県の機関等から委託を受けた業務の従事者等による個人情報の不正な取扱いに対しては、次のとおり罰則が規定されています。
対象者 | 対象行為 | 刑罰 |
県の機関等の職員または職員であった者、受託業務(指定管理業務を含む。)に従事している者または従事していた者 | 個人の秘密に属する事項が記録された電算処理に係る個人情報ファイル(複製または加工したものを含む。)を、正当な理由がなく提供 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
県の機関等の職員または職員であった者、受託業務(指定管理業務を含む。)に従事している者または従事していた者 | 業務に関して知り得た保有個人情報を、不正な利益を図る目的で提供または盗用 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
県の機関等の職員 | 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者 | 正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき | 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 |
個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者 | その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき | 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 |
情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者 | その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用したとき | 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 |
どなたでも、県の機関等が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。ただし、全部または一部の個人情報が開示されない場合があります。
請求窓口に開示請求書を持参または送付して提出してください。請求窓口で開示請求書に記入して提出することもできます。(ファクシミリや電子メールでの提出は認められません。)
その際、免許証など個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出してください。
本人確認書類として住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。
保有個人情報開示請求書(参考様式第2号)(ワード:20KB)
保有個人情報開示請求書(参考様式第2号)(PDF:213KB)
開示請求に係る手数料等の減免申請書(参考様式第4号)(ワード:21KB)
開示請求に係る手数料等の減免申請書(参考様式第4号)(PDF:147KB)
県の機関等は、開示請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、開示請求者に書面で通知します。(事務処理上困難な場合には、決定期間を延長する場合があります。)
開示(閲覧・視聴、写しの交付または複製物の交付)を受けるときは、開示決定通知があった日から30日以内に開示実施方法等申出書を提出して申し出てください。ただし、開示請求書にあらかじめ開示の実施方法を記載している場合には、開示実施方法等申出書の提出が不要になることがあります。
開示実施方法等申出書(参考様式第3号)
個人情報の閲覧・視聴は無料ですが、写しや複製物の交付を求められる場合は交付内容に応じた手数料をいただきます。(例えばA3判、A4判の片面コピー(単色)は1枚10円)
また、郵送による開示をご希望の場合は、別途送付に要する費用(実費)をご負担いただきます。
手数料及び郵送に要する費用の支払方法は、納入通知書又は現金(郵送の場合は現金書留)のいずれかを選ぶことができます。
他人の身分証明書などの使用により、他人になりすまして他人の情報の開示を受けるなど、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処されます。
開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるときは、どなたでも、その訂正を請求することができます。(評価や判断に関する情報は、訂正の対象となりません。)
開示請求の場合と同様ですが、開示を受けた場合に限ります。
請求窓口に訂正請求書を持参または送付して提出してください。請求窓口で訂正請求書に記入して提出することもできます。(ファクシミリや電子メールでの提出は認められません。)
その際、免許証など個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出してください。開示決定通知書がある場合は併せて提示してください。
保有個人情報訂正請求書(参考様式第5号)(ワード:18KB)
県の機関等は、訂正請求書を受理した日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、訂正請求者に書面で通知します。(事務処理上困難な場合は、決定期間を延長する場合があります。)
開示を受けた自己の個人情報について、その取扱いが不適正であると思われるときは、どなたでもその利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。
なお、個人情報の取扱いが不適正であるとは、次の規定に違反して取り扱われている場合をいいます。
請求できる方、請求の方法、決定については、訂正請求の場合と同様です。
保有個人情報利用停止請求書(参考様式第6号)(ワード:18KB)
保有個人情報利用停止請求書(参考様式第6号)(PDF:165KB)
開示、訂正または利用停止しないとする決定について不服がある方は、行政不服審査法による審査請求ができます。