ページID:7245更新日:2024年10月21日

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個人情報保護制度の概要

個人情報保護の必要性

今日の経済・社会の情報化の進展を背景に、「個人情報」を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものになっています。その反面、「個人情報」が誤った取扱いをされた場合、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあり、県民のプライバシーに関する不安も高まっています。

関係する法令等

個人情報の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が平成15年5月に公布され、平成17年4月1日から全面施行されました。個人情報の保護に関する基本理念を定めるほか、民間事業者や国や地方公共団体の機関(地方議会は除く)などの行政機関等の個人情報の取扱いについて規定しています。

個人情報の保護に関する法律(全文)

個人情報保護委員会のホームページ

県の個人情報の保護

個人情報保護法の改正に伴い、今まで各地方公共団体ごとに定めていた個人情報の取り扱いルールが、個人情報保護法に一元化されました。(令和5年4月1日施行)

これにより、今後、県の保有する個人情報については、個人情報保護法の定めるルールにより保護されることとなります。

山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例等

個人情報保護法では、保有個人情報の開示手数料や行政機関等匿名加工情報の提供手数料については、条例で定めることとされ、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項についても、個人情報保護法に反しない範囲において条例で定めることができるものとされており、これに基づき、本県では「山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和4年12月に制定しました。(令和5年4月1日施行)

 

山梨県個人情報保護審議会

保有個人情報の開示請求

簡易な手続による保有個人情報の提供

個人情報ファイル簿等の公表

行政機関等匿名加工情報の提供

※令和6年度の募集は終了しました。

事業者が取り扱う個人情報の保護

個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」への対応

「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月に全面施行されてから、個人情報保護を理由に、必要な情報までも利用・提供がされなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、過剰ともいえるような反応が起こっています。

個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得るか、または同意に代わる措置を行うことにより、クラス名簿や自治会名簿、あるいは緊急連絡網などが作成できますし、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の同意を得なくても情報提供ができます。

個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。

(関連サイト)

個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」に関する実態調査報告書(平成23年3月)

法令・ガイドライン等

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、平成27年10月から全ての住民にマイナンバー(個人番号)の通知が開始されました。

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、個人識別性が特に高い情報となることから、地方公共団体等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、原則としてその事務ごとに特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために講じる措置を自ら検討・評価して、その結果を公表することが義務づけられています。

詳細は個人情報保護委員会ホームページへ(特定個人情報保護評価のページへ)(外部リンク)

特定個人情報保護評価の公表

地方公共団体等は、個人番号を取り扱う事務の対象人数等に応じて、次の評価書区分によりいずれかの評価書を作成し公表することとされています。

  • 基礎項目評価:当該事務において取り扱う特定個人情報ファイルの対象人数が1,000人以上10万人未満等
  • 重点項目評価:当該事務において取り扱う特定個人情報ファイルの対象人数が10万人以上30万人未満等
  • 全項目評価:当該事務において取り扱う特定個人情報ファイルの対象人数が30万人以上等

山梨県において、現在公表中の特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。

 

事務の名称

評価書の区分

評価書番号

身体障害者手帳の交付に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事1

精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事2

地方税法等に基づく県税の賦課徴収に関する事務

基礎項目評価書

全項目評価書

山梨県知事3

公営住宅の管理に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事4

児童扶養手当の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事5

母子父子寡婦福祉資金貸付・債権管理事務

基礎項目評価書

山梨県知事6

特別児童扶養手当支給事務

基礎項目評価書

山梨県知事7

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費(精神通院医療)の給付に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事8

高等学校等就学支援金支給に関する事務(私立学校)

基礎項目評価書

山梨県知事9

特定医療費の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事10

住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務

基礎項目評価書

全項目評価書

山梨県知事11

私立高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事12

高等学校等であって私立のものに入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事13

寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事14

療育手帳の交付に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事15

介護支援専門員の登録(免許)に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事16

准看護師免許に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事17

栄養士資格の登録(免許)に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事18

保育士の登録に関する事務

基礎項目評価書

山梨県知事19

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務

基礎項目評価書

山梨県教育委員会1

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)

基礎項目評価書

山梨県教育委員会2

高等学校等就学支援金支給に関する事務(公立学校)

基礎項目評価書

山梨県教育委員会3

高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県教育委員会4

高等学校等(私立のものを除く。)に入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県教育委員会5

県立高等学校等1人1台端末購入支援事業給付金の支給に関する事務

基礎項目評価書

山梨県教育委員会6

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバー(個人番号)及びマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)については、下記のリンク先をご覧ください。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 個人情報保護法及び施行条例の施行状況(PDF:130KB)

直近の年度における個人情報の開示請求の概要など

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政経営管理課 担当:文書・情報公開担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1413   ファクス番号:055(223)1415

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