ページID:68682更新日:2024年6月20日
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特定個人情報保護評価とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に基づき、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報」といいます。)を保有しようとする又は保有する地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適正な措置を講ずることを宣言するものです。
番号法の施行及び住民基本台帳法の一部改定により、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、市町村長から都道府県知事に通知される情報に個人番号が追加されました。山梨県は当該情報を住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県サーバで保有しているため、特定個人情報保護評価を行う必要があります。
住民基本台帳法の改正により、戸籍の附票を基盤として活用し国外転出者に係る本人確認を行うため、附票連携システムにおいて、県は特定個人情報ファイルを取り扱うことが予定されていることから、特定個人情報保護評価の再評価を行いましたので公表します。
住民基本台帳ネットワークに関する事務(全項目評価書)(PDF:1,489KB)
住民基本台帳ネットワークに関する事務(基礎項目評価書)(PDF:212KB)