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ページID:65497更新日:2015年3月31日
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山梨県では、行政処分、行政指導、届出に関する手続について「山梨県行政手続条例(平成8年制定)」でルールを定め、行政運営の公正の確保、透明性の向上と、県民の皆さんの権利利益の保護を図っています。
行政手続条例により県の行政機関に課されている主な義務は、次のとおりです。
平成27年3月25日、「山梨県行政手続条例の一部を改正する条例」が公布(同年4月1日施行)されました。主な改正内容は、次のとおりです。
県の機関は、行政指導を行う際に、「指導に従わない場合は不利益処分の権限を行使する場合がある」などと示すときは、権限行使の根拠条項、行使の要件、指導中の案件が要件に適合する理由を示さなければならないこと。
法律または条例に基づいて行われている行政指導の相手方は、要件に適合しない行政指導を受けていると思う場合には、県の機関に対して指導の中止等の措置を求めることができること。県は、申出について調査を行い、必要に応じ措置しなければならないこと。
何人も、条例、規則違反の是正のための処分や、法令違反の是正のための行政指導を行うよう求めることができること。県は、申出について調査を行い、必要に応じ措置しなければならないこと。