ページID:65497更新日:2015年3月31日

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山梨県行政手続条例

山梨県では、行政処分、行政指導、届出に関する手続について「山梨県行政手続条例(平成8年制定)」でルールを定め、行政運営の公正の確保、透明性の向上と、県民の皆さんの権利利益の保護を図っています。

行政手続条例の内容

行政手続条例により県の行政機関に課されている主な義務は、次のとおりです。

  • 申請により求められた許認可等をするかどうかの判断基準(審査基準)を定めること。
  • 申請に対する許認可等をするまでに通常要する標準的な期間(標準処理期間)を定めること。
  • 取消処分、改善命令などの不利益処分をするかどうかの判断基準(処分基準)を定めること。
  • 不利益処分をしようとする場合は、あらかじめ聴聞を行い、または弁明の機会を付与すること。
  • 申請を拒否する処分や不利益処分をする場合は、その理由を提示すること。
  • 行政指導は相手方の任意の協力により実現されるものであることに留意し、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないこと。

山梨県行政手続条例全文(PDF:365KB)

 

平成27年4月の改正内容

平成27年3月25日、「山梨県行政手続条例の一部を改正する条例」が公布(同年4月1日施行)されました。主な改正内容は、次のとおりです。

  • 行政指導の方式

県の機関は、行政指導を行う際に、「指導に従わない場合は不利益処分の権限を行使する場合がある」などと示すときは、権限行使の根拠条項、行使の要件、指導中の案件が要件に適合する理由を示さなければならないこと。

  • 行政指導の中止等の求め

法律または条例に基づいて行われている行政指導の相手方は、要件に適合しない行政指導を受けていると思う場合には、県の機関に対して指導の中止等の措置を求めることができること。県は、申出について調査を行い、必要に応じ措置しなければならないこと。

  • 処分等の求め

何人も、条例、規則違反の是正のための処分や、法令違反の是正のための行政指導を行うよう求めることができること。県は、申出について調査を行い、必要に応じ措置しなければならないこと。

行政手続条例新旧対照表(PDF:150KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政経営管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1410   ファクス番号:055(223)1415

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