ページID:98195更新日:2021年6月21日
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審議会等の名称 |
住民訴訟に係る検証委員会 |
設置根拠 |
山梨県附属機関の設置に関する条例第2条第3項 |
設置年月日 |
令和3年2月1日 |
所掌事項 |
甲府地方裁判所平成29年(行ウ)第6号損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件において対象とされている県有林の貸付業務に係る手続の適正性の検証等 |
委員数 |
3人 |
委員公募制 |
不採用 |
委員の職業、 氏名及び任期 |
足立格・弁護士(委員長) (任期:令和3年2月1日~令和4年1月30日) |
所掌課室 |
総務部行政経営管理課 電話番号:055(223)1410 ファクシミリ:055(223)1415 |
会議開催案内 |
令和2年度 |
会議結果 |
令和2年度 |
会議資料・会議録 |
山梨県情報公開条例第8条各号に規定する不開示情報が記録されているため、非公表。 |
備考 |
- |
住民訴訟事件において対象とされている県有林の貸付業務に係る手続の適正性の検証等を目的とする、住民訴訟に係る検証委員会において、中間報告書が取りまとめられました。内容については以下のとおりです。
[本報告書の調査対象]
1.本件各不動産に係る山梨県と富士急行の間の現在及び過去の賃貸借契約の適法性・有効性
2.現在に至るまでの富士急行による本件各不動産の使用に関する、山梨県の富士急行に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び金額
3.現在に至るまでの富士急行に対する本件各不動産の貸付けに関する、山梨県の歴代知事に対する損害賠償請求権の有無及び金額
4.現在に至るまでの富士急行に対する本件各不動産の貸付けに関する、山梨県議会、監査委員当の山梨県に対する法的責任の有無
5.山梨県と富士急行の間の癒着構造の有無等の事実関係
6.山梨県における過去の本件各不動産の貸付事務に係る課題
7.上記6.の課題を踏まえた、今後の本件各不動産の貸付けに係る事務手続等のあり方
8.今後の本件各不動産に係る富士急行との契約についての考え方の整理
中間報告書(開示版)(令和3年3月31日)(PDF:415KB)