ページID:102192更新日:2021年11月30日

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公益信託

公益信託について

信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものについては、受託者において主務官庁の許可を受けなれば効力を生じないとされています。(公益信託ニ関スル法律第2条第1項)

参考法令

申請書様式例

提出先

山梨県県民生活部私学・科学振興課法人担当

住所:〒400-8501甲府市丸の内1-6-1

メールアドレス:shigaku-kgk@pref.yamanashi.lg.jp

注意:提出される前に必ず電話で相談してください。

問い合わせ先:055-223-1359

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部私学・科学振興課 担当:法人担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1359   ファクス番号:055(223)1781

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