ページID:102192更新日:2021年11月30日
ここから本文です。
信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものについては、受託者において主務官庁の許可を受けなれば効力を生じないとされています。(公益信託ニ関スル法律第2条第1項)
山梨県県民生活部私学・科学振興課法人担当
住所:〒400-8501甲府市丸の内1-6-1
メールアドレス:shigaku-kgk@pref.
注意:提出される前に必ず電話で相談してください。
問い合わせ先:055-223-1359