最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行わせていただきます。
現在、受給されていない方も対象となります。
経緯
- 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
- この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、本件において該当する方へ追加給付を実施します。
対象となる方
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた 方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
支給される金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給までの手続
保護受給中の世帯
①平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合
②平成25年8月以降、現在受給している期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
※同一の福祉事務所や他の福祉事務所で過去に受給されていた場合を含みます。
現在保護を受給していない世帯(廃止世帯)
本県での支給スケジュール
保護受給中の世帯
①平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている期間の追加給付分
②平成25年8月以降、現在受給している期間とは別に、保護を受給されていた期間の追加給付分
- 令和8年8月1日から申出受付を開始します。(受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)
- 申出書類に不備がない場合、受付後概ね2ヶ月以内に支給を行います。
現在保護を受給していない世帯(廃止世帯)
- 令和8年8月1日から申出受付を開始します。(受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)
- 申出書類に不備がない場合、受付後概ね2ヶ月以内に支給を行います。
※県からの支給となるのは、県内町村部で生活保護を受給している、もしくは受給していた方に限ります。県内の自治体からの支給については、当該自治体に直接お問い合わせください。
申出の方法、提出書類、送付先・問い合わせ先等
申出の方法
提出書類
- 申出書(同意書を含む)(ワード:67KB)
- 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
- マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
- 申出書に記載した申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
- 申出書に記載した加算の挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
※希望される方に、申出書の様式及び返送用封筒(料金受取人払い扱い)を送付します。希望される方は、後掲の山梨県生活保護費追加給付事務局(050-3032-6615)にお電話ください(本郵送物の送付元は「山梨県福祉保健部福祉保健総務課」となります。お手元に届く封筒の外部に「生活保護」と記載することはありません)。
※上記返送用封筒以外の方法での提出にかかる費用は申出者の負担とさせていただきますのでご了承ください。
送付先・問い合わせ先
山梨県生活保護費追加給付事務局(外部委託により事業を実施しています)
電話番号:050-3032-6615
住 所:東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル8F
対応時間:平日9時から16時30分まで(土日祝日、年末年始は休みとなります)
※個人情報保護の観点から、お電話上では特定の方が対象かどうか、また特定の方に追加給付される金額等をお答えすることは出来ません。追加給付額の目安については、後掲の厚生労働省が設置する追加給付相談センター(0120-179-445)にお問い合わせください。
その他
- 最高裁判決・専門委員会の内容、追加給付の内容、類似する世帯構成等における追加給付額の例等に関するお問い合わせについては、下記厚生労働省の相談センターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)