最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた国の対応方針に基づき、生活保護費の追加給付を実施します。
概要
経緯
- 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
- この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、本件において該当する方へ追加給付を実施します。
対象となる方
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた 方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対 象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
支給される金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給までの手続
保護受給中の世帯
- 現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
- なお、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
現在保護を受給していない世帯(廃止世帯)
- 当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
原告の方
本県での支給スケジュール
保護受給中の世帯
現在保護を受給していない世帯(廃止世帯)
- 令和8年8月1日から申出受付を開始します。(受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)
- 申出受付後、書類に不備がないこと等準備が整ったものから、順次支給を予定しています。
※申出書類の様式・提出先・提出方法等については、後日こちらのページに掲載します。
その他
- 支給額の例等よくあるご質問については、以下厚生労働省からの案内をご確認ください(厚生労働省のページに移動します)。
追加給付の対象となる方へのご案内
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
本件に関するお問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容、追加給付の内容等に関するお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク))
本県における支給に関するお問い合わせ
今後事務局の設置を予定しておりますので、後日電話番号等を掲載します。
※県からの支給となるのは、県内町村部で生活保護を受給している、もしくは受給していた方に限ります。県内の市からの支給については、市に直接お問い合わせください。