ページID:102897更新日:2022年2月14日
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納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。
そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を、県を通じて国庫に返還していただく必要があります。
※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。
次に該当する医療施設等は、返還の必要はありません。
1. 消費税の申告義務がない。
2. 簡易課税方式により申告している。
3. 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。
※社会医療法人、公益財団法人など
4. 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
5. 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。
※返還の必要がない医療施設等においても報告書の提出は必要です。
次に該当する医療施設等は、返還が必要となります。
1. 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)
2. 課税売上割合が95%未満の場合で「一括比例配分方式」を採用している場合
3. 課税売上割合が95%未満の場合で「個別対応方式」を採用している場合
(1)提出書類
1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
様式第5号(ワード:16KB)
2.仕入控除税額の概要
3.消費税の確定申告書の写し(※消費税の申告義務のない場合は添付不要です。)
「2.仕入控除税額の概要」の添付書類を参照のうえ、該当するものを添付願います。
(2)提出先
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部医務課 医療整備担当 行き
送付用の封筒に「医療施設等感染拡大防止支援事業費補助金仕入税額控除報告書在中」と朱書きしてください。
(3)報告書の提出時期
1. 消費税の申告義務がない場合
提出期限までに、お早めにご提出願います。
2. 消費税の申告を行っている場合
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、
提出期限を待たず、速やかに提出願います。
提出期限:令和4年(2022年)4月30日