ページID:97103更新日:2022年10月24日
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医療機関における翻訳機能を有するタブレット端末等の整備に対する補助金(外国人患者受入体制整備推進事業費補助金)の交付申請につきまして、以下のとおり申請の受付を開始いたします。
補助金の交付については、事業完了後、精算払いとなります。
県からの交付決定を受ける前に購入したものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(事前着工不可)
外国人患者に対する医療提供体制の強化を図るため、医療機関における翻訳機能を有するタブレット端末等の整備に対して支援を行います。
※ 申請にあたりましては、補助金交付要綱(PDF:158KB)を参照のうえ、提出をお願いします。
県の審査完了後、内容に問題等が無ければ、申請者(医療機関等)宛に交付決定通知を送付します。
交付決定通知を受理後、申請して交付決定を受けた翻訳機能を有するタブレット端末等を購入してください。
(交付決定を受ける前に購入したものは補助対象外となりますのでご注意ください。)
医療機関等は、事業が完了した日(もしくは廃止の承認を受けた日)から起算して1か月を経過した日又は
令和5年4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書及び必要書類を県へ提出してください。
実績報告の手続きは「紙媒体」のみでの手続きとなりますので、ご留意ください。
1. 提出書類
・実績報告書(様式4) ※要押印
・経費所要額精算書(様式4の1)
・事業実績報告書(様式4の2)
・歳入歳出決算書(抄本)(参考様式) ※要押印
・整備したものの金額が証明できる領収書等の写し
・補助対象期間内に事業実施したことが証明できる納品書等の写し
2.提出方法
紙媒体を郵送又は持参
3.提出先
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県福祉保健部医務課医療整備担当
※様式4、歳入歳出決算書(参考様式)は押印が必要となりますので、ご注意ください。
外国人患者受入体制整備推進事業費補助金交付要綱(PDF:158KB)
申請書記載例1.(PDF:162KB) 記載例2.(PDF:160KB)
実績報告書記載例1(PDF:177KB) 記載例2(PDF:174KB)
納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。
そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を、県を通じて国庫に返還していただく必要があります。
※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。
次に該当する医療施設等は、返還の必要はありません。
1.消費税の申告義務がない。
2.簡易課税方式により申告している。
3.公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。
※社会医療法人、公益財団法人など
4.補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
5.補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。
返還の必要がない医療施設等においても報告書の提出は必要です。
次に該当する医療施設等は、返還が必要となります。
1.課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)
2.課税売上割合が95%未満の場合で「一括比例配分方式」を採用している場合
3.課税売上割合が95%未満の場合で「個別対応方式」を採用している場合
(1)提出書類
1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
2.仕入控除税額の概要
3.消費税の確定申告書の写し(※消費税の申告義務のない場合は添付不要です。)
「2.仕入控除税額の概要」の添付書類を参照のうえ、該当するものを添付願います。
(2)提出先
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部医務課 医療整備担当 行き
送付用の封筒に「外国人患者受入体制整備推進事業費補助金 仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。