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ページID:97570更新日:2023年4月20日

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地域枠医師の県内就業に関する県との新たな契約の締結について

山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例第7条・第8条

・卒業後の義務違反に対して年10%の利息を付して修学資金を返還しなければなりません。(令和2年度の入学者から適用)

・卒業後、県内の特定公立病院等において臨床研修(専門研修を受ける者にあっては、県内の特定公立病院等が実施する臨床研修及び専門研修)を修了しなければなりません。

・卒業後、15年間のうち9年間、知事の指定する県内の特定公立病院等に勤務しなければなりません。(第2種貸与者の場合)

<卒業後年数と利息額>                      (千円)

1年 

2年 

3年 

4年 

5年 

6年 

7年 

8年 

9年 

・・・

15年 

  936 

1,872

2,808

3,744

4,680

5,616

6,552

7,488

8,424

14,040

 

新たな制度の導入(令和3年度~)

概要

・医師修学資金の契約とは別に、地域枠医師として県内の医療機関における就業について、県と医師との間で新たに「山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラム」に基づく契約を締結し、当該契約の中で離脱の際には違約金を課すこととします。

※令和3年度地域枠による入学者から適用し、医師国家試験合格後に契約を締結しますので、実際の契約締結は令和9年の4月以降になります。

キャリア形成プログラムについて(PDF:1,094KB)

違約金

返還利息の10%を準用し、就業年数に応じて減額していき、県内就業の通算経過年数が9年間で違約金が0となる仕組みを新設します。

<県内就業通算経過年数と違約金額>               (千円)

卒業時

県 内 就 業 通 算 経 過 年 数

   (0年)

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

8,424

7,488

6,552

5,616

4,680

3,744

2,808

1,872

   936

     0

 ※「県内就業通算経過年数」は県内就業を満了した年数であり、例えば、5年間の県内就業を満了し6年目に離脱した場合、3,744千円の違約金を支払ってもらうこととなります。

返還利息と合わせた納付金額

「修学資金+利息+違約金」の支払い総額(PDF:229KB)

やむを得ない理由による減額

・就業義務を果たせなかった理由がやむを得ないものとして認められる場合には利息、違約金ともに減額又は免除します。

・ただし、結婚、介護、子育て、家業の承継等多くの者が経験する事情については考慮しません。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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