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採用後には、職務を遂行する上で必要な基礎的知識を学ぶ新任職員研修や、各階層で求められる能力を身につけるための研修のほか、長期派遣研修などを実施しています。
県民のために働く公務員としての意識を確立し、県職員としての基礎を身につけ、職場への適応力を高めることを目指します。研修は、年間を通じて継続的に実施しています。
4月~6月 |
・社会人としての基礎 接遇、チームビルディング 等 ・行政実務基礎 公務員倫理、人事評価・給与、財務会計・文書事務、総合計画、 財政と予算、情報セキュリティ 等 |
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7月~9月 |
・行政実務 災害対応、地方自治法、EBPM、福祉施策、政策立案 ※eラーニング学習含む |
10月~12月 |
・キャリア・内省 知事講話、リフレクション研修、フォローアップ研修 ・行政課題 |
※令和6年度の実施内容です。内容は変更する場合があります。
※新規採用職員には、配属先の先輩職員が相談・指導役となる新任職員マンツーマン指導制度が設けられています。
県の組織を離れ、異なった組織風土や業務内容を経験することによって、幅広い視野や柔軟な思考力を養成し、高度な専門知識を習得するために、中央省庁・民間企業、海外派遣での長期派遣研修を実施しています。
本庁と出先機関、事業執行業務と内部管理業務等、幅広い経験が積めるように人事異動があります。職種によっても異なりますが、概ね3年サイクルで異動するのが一般的です。
主事又は技師等で採用され、人事評価、勤務の状況、経験年数などの総合的な評価により、上位の職へ昇任することができます。
月曜日~金曜日
8時30分~17時15分(休憩12時00分~13時00分)
※交替制により夜間や土曜日・日曜日勤務を行う職場もあります。
※早出遅出勤務、休憩時間の弾力化、テレワーク制度などが設けられています。
※また、令和7年2月議会において条例改正が成立すると、令和7年7月1日以降、週休3日の働き方も可能となる「フレックスタイム制」が導入されます。
年次有給休暇 | 1年間に20日(4月1日新規採用者は15日) |
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特別休暇 | 夏季休暇、婚姻休暇、不妊治療休暇、分べん休暇、育児参加休暇、配偶者出産休暇、子の看護休暇、育児休暇、学校行事参加休暇 など |
※このほか、無給にはなりますが介護休暇や育児休業(子が3歳に達するまで)などが認められています。
住居 | 職員宿舎(独身寮、世帯寮) |
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健康管理 | 定期健康診断(全職員を対象に毎年実施)、人間ドック費用助成 など |
共済・互助会制度 | 病気やけがをしたときの医療費給付、住宅資金や生活購入資金等の貸付、結婚・出産祝金の給付 など |
令和7年4月採用者(主な職種)の初任給(地域手当含む)の例(令和7年3月現在)
大学卒業程度 | 高校卒業程度 | 警察官A(大学卒) | 警察官B(高校卒) |
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233,500円 | 201,300円 | 266,900円 | 238,500円 |
※採用職種により初任給が若干異なることがあります。
※学歴その他採用前の経歴により一定の基準で加算されます。
※採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。
※このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支給されます。
主な制度(子育て関係)
制度 | 給与 | 内容 | 取得者 |
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婚姻休暇 | 有給 | 5日以内 | 男性・女性 |
分べん休暇 | 有給 | 分べん予定日前8週間に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内 | 女性 |
育児参加休暇 | 有給 | 配偶者の出産予定日の8週間前の日から出産の日以後1年を経過する日までの間に5日以内 | 男性・女性 |
子の看護休暇 | 有給 | 中学校就学前の子の看護のために年5日以内(子が2人以上の場合、年10日以内) | 男性・女性 |
育児休業 | 無給 |
子が3歳に達するまで (育児休業の取得は原則2回まで) (上記とは別に、子の出生後8週間以内において2回まで取得可能) (短期(5日以内)の育児休業については複数回取得可能) |
男性・女性 |
部分休業 | 減額 | 子が小学校に入学するまでの期間、1日2時間まで | 男性・女性 |
育児短時間勤務 | 減額 | 子が小学校に入学するまでの期間、勤務時間を短縮可能 | 男性・女性 |
学校行事参加休暇 | 有給 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が在籍する学校等が実施する行事に参加するために年2日以内 (子が3人以上の場合、年3日以内) |
男性・女性 |
不妊治療休暇 | 有給 | 年6日以内(不妊治療に係る通院等が体外受精等の場合、年10日以内) |
男性・女性 |
主な制度(介護関係)
制度 | 給与 | 内容 | 取得者 |
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介護休暇 | 減額 |
要介護者が介護を必要とする場合で、通算して6月を超えない範囲内(3回まで分割可)において2週間以上の必要と認められる期間(指定期間) ※1日又は1時間単位で取得可能(時間単位の場合は1日4時間まで) |
男性・女性 |
介護時間 | 減額 | 要介護者が介護を必要とする場合で、連続3年の間において必要と認められる期間(指定期間)、1日2時間まで | 男性・女性 |
短期の介護休暇 | 有給 | 要介護者の介護をする場合で、年5日以内 | 男性・女性 |
山梨県では、子育て世帯に対する県民サービスの向上を図るとともに、職員が働きやすい環境を整備するため、山梨県庁内に一時預かりの託児所を設置しています。
普段の預け先が利用できない時などに気軽に子どもを預けて働くことができます。